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質問

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「動物の愛護及び管理に関する法律」に、「愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。」とありますが、実際に罰金に処せられた事例はあるのでしょうか。
あるとすれば、事例を示していただけると幸いです。

  • 質問者:動物による人の生命、身体及び財
  • 質問日時:2009-04-14 14:01:35
  • 1

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だいぶ前ですが.2ちゃんねるに自分が飼っている猫を風呂場で殺害するシーンを
ビデオで流したという事件があり.炎上して一般者がかなり訴えましたね。
それで警察が動き犯人が捕まり.30万だったと思いますが罰金を支払うことってなりました。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
回答ありがとうございました。
お礼コメント

それは「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」で、今回の質問は「遺棄した」、つまり捨てた事での事例を伺っています。

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