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本籍地を変えることはしてはいけないんですね。当たり前の事なんでしょうか?恥ずかしながら、あまりそういう事は知らなくて。。

私は独身で、今まで引っ越しなどで親が3回、本籍地を変えています。
親曰く、むやみに変えたわけではないが、もろもろの手続きがしやすく、(初めの本籍地は住んでいる所からかなり遠かったです)
今回3回目に変えたのは新たに引っ越した所に永住するつもりだからだそうです。

先日祖母が亡くなり、親が手続きで走りまわっている時に
私に
「本籍を変えることはあとあと大変なことになるから絶対にしてはいけない」
と言われました。

遺産は、本人の親・子供・孫・本人の兄弟の順だそうですが、今回亡くなった祖母の親は他界、子供は私の父親に当たります。
父親は二男でしたが、長男は18歳で亡くなりました。
遺産相続で、兄弟の有無など調べるのに本籍を変えたりすると大変?なのでしょうか?
私は弟をなくして一人っ子になりましたが、私の代になった時、弟がいたことを証明できるものがなくて、大変だと思う。と親から言われました。

本籍地を変えることどうなるのか、上記の「大変だ」というのはどういうことなのでしょうか?

まとまりのない文ですみません(^^ゞ

  • 質問者:ふぃ
  • 質問日時:2009-04-16 11:45:01
  • 5

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母がなくなって相続の問題に引っかかってしまいました。
郵政省は少々手間がかかります。
子どもの調査、子供がなくなっていた場合に結婚していたか、さらに子供(孫になりますね)など調べなければなりません。
同僚にもやはり苦労した人が何人かおりました。
それとお墓が長男が相続すれば問題はないのですが、そうでなければ面倒みたいですよ。
どこに住もうと、どこを本籍にしようと問題はないですが、親戚に分かるようにしておいた方が良いでしょう。

  • 回答者:マイラー (質問から4日後)
  • 5
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本籍地を変えること、それ自体は全く問題ありません。
昔の人とか、お年よりがそれを嫌う理由は、多分、結婚とか、就職の場合に身元調査をしていた名残りだと思います。すなわち、部落出身とか差別問題が背景にあり、本籍を変更している人は信用できないと。

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別に変えた本人からすれば何の問題もありません。
3回以上変更すると、最初の本籍は判らなくなります。
それを利用している場合も、色々とあります。

言われているように、相続等を調べる場合は大変でしょうが、してはいけない事ではないので、非難される行為ではありません。

  • 回答者:鈴鹿の風 (質問から11時間後)
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本籍地を、変えること、いけないことでないですよ。
戸籍は、本籍地の役場しかとれないので。
ただ、何回も変えると、後で相続や登記の時に
それぞれ、とらなければなりません。
永住するところが決まったら、本籍地を変更しても
全然おかしくないですよ。

  • 回答者:たろうべい (質問から10時間後)
  • 2
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本籍地を変えるのは自由ですが、兄弟がお互いに断りもなしに本籍地を変えていた場合、特に子供もない人が本籍地を変えていた場合には除籍謄本を取るのが大変ですね。
特にあちこちに転居してその度に本籍地を変えていて他の兄弟にはわからないままに亡くなったらさあ大変です。
本籍地は住民票さえ入手できればわかるのでしょうが、除籍謄本を取るのに時間がかかるというのが一番「大変」なのだと思います。
私も相続を経験しましたが、書類を取るのやら分割協議書に署名、捺印を求めるのにも相続人が遠方にいたりして「大変」でした。

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本籍地は変えても大丈夫ですしいけないことではないです。
私は前の住んでいた違う市に現在いますが本籍地を必要とする書類を提出するのに
前のところに行く手続きが大変ですね。
なので本籍地は現在住んでいる場所が一番いいとは思います

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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もちろんしてはいけないわけではありません。

ただ、亡くなった時にそれぞれの本籍地で戸籍謄本を貰わないといけなくて
亡くなった義母が6回本籍を変えていたので、ちょっと大変でした。
すべて車で1時間以内の距離でしたので、自分達で行きましたが、
あまりに遠方なら郵送してもらうことも可能です。

変えたらいけないのではなく、変えると
あとでちょっと面倒かもしれないというわけですが、
本籍なんてわざと頻繁に変更するものではありませんからね。
ただ、引越しのたびに変更するものではないということだけ
覚えておかれれば良いと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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本籍地を変えなくても、相続関係の処理は大変ですよ。
血縁関係の全員の生死の確認、なくなっている場合は、
死亡証明、遺産放棄してもらうにも書類に捺印してもらう
必要があったり、本当に疲れてしまいます。
曾祖父、祖父の名義の土地などをなくなってから、何年か
たって名義変更しようとしたら、半年くらいかかりました。

実際問題、本籍地を変えても前の本籍地までは謄本・抄本
を取ればのってるし、必要なときに遠くだと不便なので、
変更する事自体問題ないと思います。
まあ、むやみやたらと変更するのは考え物ですが...

  • 回答者:トクメイ (質問から2時間後)
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本籍地を変えること自体何の問題もありません。
例えば以前の本籍地がダム建設で水没すると仮定します。
その場合一体どうなるのでしょう?
地名自体が抹消されることになります。
もし遠隔地に住んでいて本籍地がダムの湖底に沈んでいる、
本籍地の証明を取りたくても役場が存在しないのでは話しになりません。
しかし現実には役場のない地域にも本籍は存在します。
韓国と領有権でもめている竹島本籍の人も現にいます。
一体どこで戸籍抄本を手に入れているのでしょうね?

  • 回答者:野良猫 (質問から57分後)
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無くなった親族であれ
抄本や謄本を取り寄せればある程度まで把握することが出来ます。

本籍地を替えること自体は罪に問われることもなにもありませんが、
ご自身のバックグラウンドというものを
位置付けるものがなくなることに抵抗がなければの話です。

私自身は結婚し、相手方の本籍地と最初は同じでしたが、
夫の実家には戻ることはありえないので、
本籍地は家を購入しているため、現住所のある場所としました。

本籍地を替えることよりも
本籍地が何の縁もゆかりもないような遠い場所にあることで
何らかの事情で謄本、抄本を取り寄せる際に
時間と費用が少し多く掛かってしまうことが難点だと思いますよ。

  • 回答者:匿名 (質問から35分後)
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亡くなった方の相続の手続きをするときに、その人の出生から死亡までのすべての戸籍をそろえなくてはいけません。何度も転籍していると、それぞれの本籍地でそれぞれ除籍謄本をとらなければならなくなります。それが大変な作業だとは思います。
が、最近では大体の市区町村役所では手紙等で取り寄せることが可能なはずですので、時間さえかければ困難というほどのことではないと思います。余計な手間がかかるということは否定しませんが。
転籍は絶対にしてはいけないことだとは思いません。頻繁に動かすと相続者が面倒になるのであまり動かさない方ががいいかもしれませんといった程度でしょう。

  • 回答者:転籍は自由です (質問から33分後)
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別にどうもなりません

「戸籍をおいている場所が本籍」なので、「本籍」が変わったからといって
血縁関係があやむやになることは無いです

本籍地は日本の領土なら何処でもよく無人島でも山の頂上でも
好きな場所を選べます
実際、皇居や富士山の頂上を「本籍地」にしている人もいます

  • 回答者:匿名希望 (質問から23分後)
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昔の人はそう思っていたのですが、居住地を本籍にすると何かと便利です。移動した本籍地の追跡は、度重なれば厄介ですが、難しくはありません。

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