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質問

終了

知識人の方、法律に詳しい方お願いします。
時々テレビのバラエティー番組などでお笑い芸人が故意に下半身を露出したりすることがありますが、どうして公然わいせつ罪に問われないのでしょうか?
放送の際にはモザイクがかけられているので視聴者には見えない配慮がされていますが、スタジオ観覧者やスタッフ、共演者には見えていたことが歴然です。
また、自分から脱いでいるので不可抗力や心神耗弱状態だったわけでもありません。
屋外では公然わいせつ罪となっても場所がテレビスタジオになると途端に「問題ない」ということになってしまうのはなぜでしょうか?
公然わいせつ罪は証人が確保できれば現行犯かどうかは問われない犯罪のはずです。
自分で調べても芳しい成果が得られず困っています。
どうかよろしくお願い致します。

  • 質問者:聖
  • 質問日時:2009-04-24 02:58:25
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

ちょっと厳しい評価になってしまってすみません。
自分の中ではっきり疑問が晴れるところまでいきませんでした。
今回は難しい質問にご回答いただき誠にありがとうございました。

公然わいせつとは、「公然とわいせつな行為をすること」をいいます。
ここでの、公然という言葉の法的な解釈ですが、これは、「不特定または多数」のことをいいます。
つまり、スタジオ収録のバラエティー番組の場合、まず、「不特定」ではなく「特定」の人にしかそれを見ることができないので、公然の定義からはずれます。また、「多数」については、法的に明確な基準は示されていません。何人を多数と判断するかはその時によって変わります。ですから、主に、限定された人間にしか見ることができない場合には公然わいせつは適用されません。
屋外での場合には、実際にその場に何人の人がいるかは問題ではなく、不特定多数の人間がその行為を見ることができる可能性があるということで、公然わいせつということになります。

  • 回答者:ガブ (質問から2時間後)
  • 2
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

テレビスタジオの観覧者は不特定多数とはみなされないということですね。
ありがとうございます。
ではもし放送が生放送で、不特定多数の視聴者に故意に見せてしまった場合はどのようになりますか?
もしお時間がございましたら教えていただけると助かります。

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おそらくは、「直接」「肉眼で」見せられた場合でないと、犯罪とまではならないと思います。過去に生放送で局部が映ってしまったことはありますが、逮捕されてないもんね。

  • 回答者:みき (質問から18時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

法律には詳しくないですけど、
スタジオは開いた空間ではないので、問題ないのでしょう。
そうでないと、ヌードシーンの撮影をしただけで罪になってしまいます。
番組の製作のための閉じた空間ですから、問題ないと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から6分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答ありがとうございます。
ヌードシーンはあらかじめヌードになることがスタッフ、共演者にはわかっています。
また、撮影の際には前張りというのもしています。
バラエティー番組の場合を知りたいのです。
たとえ開かれた空間でなかったとしても、不特定多数のスタジオ観覧者がいるのにそのような行為をしてもいい理由はないように思います。

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