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パートで扶養の範囲以上(130万以上)の収入があるのですが、勤め先では社会保険に加入させてもらえない場合、保険はどうしたらいいのでしょうか?
夫の扶養での保険証を発行してもらうことは出来ますか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-04-27 00:34:46
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所定労働時間と所定労働日数の4分3基準(対:他の社員)は、且つ要件(労働時間も労働日数の両方とも満たさなければならない)です。ただし、この基準は法令上の根拠はなく、行政通達上の取り扱いですから絶対的なものでは有りません(そうはいっても、大抵はこの基準で加入しますが・・・)。
例・他の社員 月20日であれば、20日×4分3=15日
  他の社員 週40時間でれば、40時間×4分の3=30時間
  15日以上且つ30時以上であれば加入の可能性があります。
  (いずれか一方の条件を満たさなければ、加入できない可能性が高くなります)
 

この経済状況ですから、たとえ法令又は行政通達上の基準を満たしていたとしても、加入させてくれない可能性は十分にあります。最終的には、雇用維持の問題にまで発展する可能性があります(残念ですが)。

扶養の問題ですが、もし社保の加入を基準を満たしているにもかかわらず、勤務先が社保に加入させてくれないとしても、それを理由に扶養に入れるわけではありません。
もう既に扶養の範囲を超える収入があるようですので、一旦、現在の職場を退職しない限り扶養には入れません。
退職すれば、たとえ前年の収入が130万以上であったとして、直前の給与が相当に貰っていたとしても、退職した事実をもって(退職証明書等が必要)扶養はいることはできます。

扶養に入れない場合は、ご自身で国民健康保険及び国民年金(20歳以上あれば)の手続きが必要です。
現在の保険の加入状況が不明ですが、国民健康保険であれば、法本来の加入すべき日(扶養から外れた日など)に遡って加入しなければなりません。

国民年金も、未納があるとすれば、その分は支払わなければなりません。もし、未納のまま放置しおきますと、将来の年金受給権(25年以上)の有無、年金額の減額、そして障害年金や遺族年金の受給権を満たすことができない等のデメリットが生じます。

雇用保険の加入要件が、法改正によって1年以上の雇用の見込みから6ヶ月以上と、要件が緩和されました。
さらに、雇用保険料率が1,000分の15から1,000分11(一般業種)に軽減されていますので、雇用保険だけの加入であれば、会社側は応じてくれるかもしれません。
備えあれば憂いなしです。

  • 回答者:社会保障 (質問から20時間後)
  • 0
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パートの場合、1日または1週の所定労働時間が、正社員の所定労働時間のおおむね3/4以上で、1か月の所定労働日数が、正社員のおおむね3/4以上であれば、会社は社会保険に加入させる必要がありますが、会社が保険料の半額を負担する必要があることから、この負担を嫌い加入させない場合があります(違法です)。

どうしても不満であれば、お近くの社会事務所に相談しましょう。

そうでない場合は、今後の収入見込みが130万円以上であれば、夫の社会保険の扶養にはなれませんので、ご自分で、国民年金と市の国民健康保険に加入することとなります。

手続きは、市の国保と、国民年金の窓口で行ないます。

現在、夫の扶養になっている場合は、扶養からハズレる必要があります。

  • 回答者:ken33 (質問から9時間後)
  • 2
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年収が130万円以上の場合には、夫の健康保険法上の「扶養」になることはできないと思いますので、
健康保険法上の「扶養家族」から抜けて、地域の「国民健康保険」に加入する手続きが必要になると思います。


(具体的には、もしご主人の会社が「協会けんぽ」なら、「健康保険被扶養者(異動)届」を夫の会社を通じて社会保険事務所に提出するようになると思います。)


詳しいことはご主人の加入されている健康保険及び地域の国民健康保険を取り扱っている窓口にお問い合わせの上ご確認くださいね。

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