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去年末より仕事をやめ、入院を3ヶ月ほどしました。その間、傷病手当(もちろん現在も)が支給されています。仕事をやめたので一応主人の扶養に入ったのですが、入院給付金・傷病手当で、もうすでに私の今年の収入は130万円以上になっています。こういう場合は主人の扶養から抜けて自分で国民保険や年金をかけないといけないのでしょうか?
仕事はまだ出来ないので、傷病手当金はまだ後7ヶ月は貰えます。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2008-08-25 15:41:38
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被扶養者の認定基準である「年収が130万円未満」の年収には傷病手当金も含まれます。
130万円以上になるのであれば、健康保険は「任意継続被保険者」「国民健康保険」のどちらかに加入、年金は「国民年金(14,410円/月)」に加入する必要があります。
「任意継続被保険者」「国民健康保険」どちらの保険料が安いかは対象者の前年年収によって判断する必要がありますので役所で確認した方がいいと思います。
どちらにしましても、130万円以上になるのであれば、早急に手続きを行ったほうがいいと思います。

  • 回答者:DORA (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

私も傷病手当をもらっています。
収入が1年間で130万円以上になりますので主人の扶養には入れないと社会保険庁で言われました。
健康保険は会社の任意継続に入っています。
年金は国民年金に加入しています。
匿名さんも収入が130万円以上のようですのでご主人の扶養に入るのは無理です。
国民保険や国民年金に加入されたほうがいいと思います。

  • 回答者:カズ (質問から52分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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