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質問

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お店を開業し、個人事業主になる予定です。
いわゆる仕事で使うスーツは、核的申告の際、必要経費として計上することが可能でしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-04-29 21:11:41
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仕事で使うスーツならば認められます。
申告の際、大丈夫です。

  • 回答者:シャク (質問から7日後)
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仕事で使うのでしたら問題はありません。

  • 回答者:匿名 (質問から2日後)
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個人事業主ですから制服としての着用スーツであれば税務当局も認めてくれると思いますが、一般的なスーツは、否認されると思います。
胸に社名とかロゴ入りだと制服になります。
多分、個人事業主として青色申告での深刻になると思われますので、制服であるという証拠の写真をとっておかれると良いと思います。
通常は独立され新規開店されてから3年間は、税務調査はないと予想されますので・・・・・。

===補足===
誤字があります。

深刻 ⇒ 申告です

  • 回答者:ソーダ・ソーダ (質問から2時間後)
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仕事だけで使う制服のようなスーツなら
認められますよ。

私は会社用のスーツは経費で落としています。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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お仕事の内容にもよります。
講演などを行う人はそのためにしかスーツは着ない。ということで経費に落ちます。
ちょっと違うと思いますが銀座のママさん達の衣装や髪のセット代も経費で落ちます。
要はその収益を上げるために必要なものかどうかです。
プライベートでも使うものは事業割合で按分して経費に計上することも出来ます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6分後)
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