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スーパーの敷地内の通路?道路ですが、
一旦停止を無視したり、ものすごいスピードで走る自動車をよく見かけます。
皆さんは見かけますか?
一旦停止を無視して事故を起こした場合は一般道路と同じように無視した方が悪いのでしょうか?
道交法は適用されないのでしょうか?

  • 質問者:たみ
  • 質問日時:2009-05-04 08:07:42
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回答してくれたみんなへのお礼

色々な意見がありますので
友人の体験談を載せてもらった匿名希望さんにさせてまらいます。
皆さん。ありがとうございました。

数年前に友人がスーパー敷地内で事故に会いましたので
その時の話ですが、

スーパーの駐車場(特に大型店)はほとんどが私有地なので
道路交通法は適用されません。
ほとんどが民事による解決になり(みなさんが言う当事者間の問題)となり、
死亡事故を起こしても、刑事事件にされること(危険運転致死傷罪等の適用)は
聞いたことがないです。
一旦停止無視ですので車の方に責任があるでしょうが、
扱いが一般道と異なります。

その時の運転者も死亡事故が起きるぐらいですから
スピードの出しすぎでしたが刑事ではなく民事の扱いで
納得できずに署名した事がありました。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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それは納得いかないですね。
死亡事故が起きても業務上過失致死が適用のようですね。
それ以外は民事扱いになり、任意保険入ってるなら保険やに任せる以外はないみたいですね。

並び替え:

わたしは、さすがに「ものすごいスピード」は見ませんが、
残念ながら「一旦停止を無視」はよく見かけます。

スーパーの敷地内の一旦停止は注意喚起でしかないので、
これも残念ながら、道交法は適用されません。

  • 回答者:はるみ (質問から7日後)
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厳しいですが仕方ないですね。。。

私のところもそうです。

広ければ広いほど危ないのです。

お互いクラクションを鳴らしたりして怖いです。

私はゆっくり徐行しています。


適用されないのであれば、お店の方が配慮してほしいです。

  • 回答者:浅利 (質問から7日後)
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まったくの同感です。
怖いものです。

スーパーなどの敷地内でしたら適応されない事がほとんどですが.その為のガードマンが居たりするので.やはりきちんと対処してもらいたいと思う事がしばしばです

  • 回答者:匿名希望 (質問から2日後)
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仰るとおりです。
店側も事故防止には最善の努力を努めてもらいたいものです。

事故が度々起こると店側にとってもイメージ面でマイナスになりますから。

私有地の場合は道路交通法は適用はされることはまず少ないですが
適用される事もある場合があるみたいです
道路交通法が適応されない場合は刑法と民法が適応されるそうです
事故が起きた場所(公道との境目付近等)によって変わるみたいです

参考までに
http://www1.cnc.jp/sihousyosi/newpage19.html
http://www.franchising.jp/hanrei-22.htm
http://car.mag2.com/kakekomi/rule/080902.html

  • 回答者:匿名 (質問から24時間後)
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こればかりは難しいですが
一般道と同じぐらい慎重になるべきですね。

私有地内は道交法の適用は受けません。

  • 回答者:sooda (質問から8時間後)
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そのようですね。
何らかの処置はあると思いますが。。。

たまに見かけますね。道路交通法は適用外ですが、人身事故や物損事故などの場合、民事・刑事の各法律が適用されると思います。

  • 回答者:LC100 (質問から7時間後)
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本当に見かけます。
道交法でなくとも何らかのしかるべき処置は必要ですね。

私有地なので道路交通法は適用されませんが、刑法は適用されると思います。
そもそも道路交通法の方が、罪が軽いのであまり関係ないと思います…。

  • 回答者: (質問から5時間後)
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何らかの法的処置は必要ですね。

私有地内は道交法の適用は受けません。
ただ、私有地の管理者が危険であるとして
表示をしているにもかかわらず、それを無視した
ことによる事故の場合は、無視した方が悪いと
言う事になります。事故を起こした方の土地では
ないので、管理者に従う事が求められます。
民事訴訟では、無視した人が負けるでしょうね。

  • 回答者:トクメイ (質問から4時間後)
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確かに民事訴訟になると思いますが、
無視した方が負けであって欲しいですね。

敷地内は道交法の適用はありません。
スピード、駐車違反も取締まることは出来ません。

  • 回答者:満月 (質問から4時間後)
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確かに駐車違反は取り締まりできないですね。
しかも、民家の駐車場や庭でも。。。
悔しいものがありますね。

ガソリンスタンド内の敷地内に側道があり、入るようになっているのですが、

いつも勢いよくスピードを出してくる車があります。

ガススタ側は、表示板を立てて注意を促しており、一切の責任を負わないと書いてあるのに、事故が絶えません...

敷地内なので、道路交通法は適応されないのが現状です。

自分の身は自分で守るしかないということですね...

  • 回答者:12345san (質問から3時間後)
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仰るとおりです。
自分の身は自分で守るしかないですね。

ガススタも何度か怖い思いしたことあります。

道路交通法は一般道路
国道・県道・市道などの道路を指します。
農道に関してはわかりません。
堤防の上の道路や河川敷に有る道は道路ではありません。
堤防の上でも道路標識があり公道の場合は例外ですが。

スーパー内の道路、団地内の道路は私道です。
私有地なので道路交通法の適用外です。
事故を起こしても道路交通法は適用されません。

  • 回答者:泣き寝入り (質問から2時間後)
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>スーパー内の道路、団地内の道路は私道です。

安全運転で事故を起こさないように
子供の飛び出しなどにも運転手側が細心の注意を払うべきですね。

道路交通法にいう道路には該当しません。

道路交通法の適用はありませんが、自動車保険を適用する場合は、責任割合を問われます。

私の娘が、パチンコの駐車場で衝突事故を起こしたのですが、道路と違って、いったん停止といった規制がありませんので、責任割合も一般道路と違って、ぶつけられた方が不利になるケースが多いそうです。

スーパー等では運転にはくれぐれもご注意ください。

  • 回答者:うどんだいすき (質問から2時間後)
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ぶつけられたほうが不利ななるとはどのようなケースかはわかりませんが、辛いですね。

運転する際は安全運転を心掛けるしかないですね。

私有地(民有地・自宅・友人宅)であっても一般の車(自転車)や人が自由に出入りできる駐車場や通路は道路交通法や道路運送車両法などが適応されます
警察に届け出る義務があります

囲いがしてあり車や人の出入りが制限されている工場等(出入り口に守衛がいる工場など自由に出入りできない所)は道路交通法の適応外ですが労働安全衛生法など他の法律が適応されます
労働基準局に届け出る義務があります

===補足===
警視庁 HP
「  http://www.npa.go.jp/index.htm#sidemenu  」
安全・快適な交通の確保 クリック⇒安全・快適な交通の確保
「  http://www.npa.go.jp/koutsuu/  」
交通規制・管制システム クリック⇒交通規制課コーナーへようこそ!!
「  http://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/index.html  」
道路使用許可 クリック⇒道路使用許可申請手続き:とらの巻 Part1
「  http://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/permissi/index.htm  」

の2 ここで「道路」について説明しますと・・・ に説明があります

「一般交通の用に供するその他の場所」とは、現実の交通の実態をとらえて「道路」とみなされるもので、私有地、公有地の別にかかわらず、また、一般に「道路」としての形態の有無にかかわらず、不特定の人や車が自由に通行することができ、かつ、現実に通行に使用されている場所をいいます。
典型的なものとしては、住宅街の私道、山村部の農道などが挙げられますが、現実に不特定の人や車の自由な交通の場に使用されていれば、広場、公園、河川敷などであっても、道路交通法の道路となる場合があります。



想像での回答は何の役にも立ちません

  • 回答者:できん屋 (質問から2時間後)
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>私有地(民有地・自宅・友人宅)であっても一般の車(自転車)や人が自由に出入りできる駐車場や通路は道路交通法や道路運送車両法などが適応されます
警察に届け出る義務があります

素晴らしいですね。
そうでないと無法地帯に近いものを感じますね。

工場等の囲いがしてあり、関係者以外の立ち入り禁止の場所でも
労働基準法が法の抜け道を作らないようにしてあるとは感心です。

見かけますし、自転車を引っ掛けられたこともあります。

道交法の適用については、その場所が道路法にいう道路
(道路の種類)
第3条 道路の種類は、左に掲げるものとする。
1.高速自動車国道
2.一般国道
3.都道府県道
4.市町村道
であれば当然に適用されますが、スーパーの敷地を道路「のように」使っている状態では道交法の適用そのものはありません。
一旦停止等の適用も、あくまで「その先の道路の安全を守るため」であり
敷地内(私有地)で起こることの保護まで想定しているわけではありません。
道路標識は道路交通の円滑のため道路管理者が設置する場合のみ
法の対象となり、私有地に同じ表現をしても、法の適用はありません。
(だからといって無視していいわけではないことは、言うまでもない)

敷地内で事故があった場合、物損なら器物損壊、人身なら業務上過失傷害等の
適用を先ず考えることになります。いずれも、警察は当然に対応してくれます。
安全を乱した行為をする側、ご質問の場合なら乱暴な運転をするほうが
当然に重い責任を問われることになります。
保険の査定も同様で、私有地だから五分五分という事にはなりません。

もしそのような目にあった場合は路上の事故と同じように
警察の検分と話し合いで対応すべきです。
スーパーには監視カメラがあったり目撃者もいたり追及の芽はあるので
逃げられても諦めずに被害届を出すべきでしょう。

===補足===
コメントありがとうございます。他の方の回答も勉強になって役立ちます。
今回はいわゆる「事故」に関するものと理解しましたので
道交法の適用は「無い」という立場にいます。
もともと「道路」の厳密な解釈は置いといても「往来する空間」の管理と規制が
目的の法律ですから、その機能を持つ空間は国有地だろうが私有地だろうが
対象になり得るのは自明のことです。なかでも道路使用許可といった
禁止行為の許可的分野は、まさに法の適用を最大限広く解釈し、適用しようしようと
します。許可を受ける側の義務を増やすほど警察側は相手を管理できるからです。
その意味ではご質問のような馬鹿者も同法できっちり裁いてもらいたいところですが
現実には、スーパーの駐車場は「一般人が自由に『行動』する」空間であっても
それは買い物という特定の目的のためであり「往来のため、自由に」使う場所では
無いということがこの問題のキモなのです。
駐車場内の通り抜けは殆どの店がご遠慮くださいと看板を出す、嫌な行為です。
だからこそ、私有地で駐車場である空間は、たとえ道路に似ていても
道交法で言う「一般交通の用に供する場所」では(残念ながら)無いと
言わざるを得ないのです。
道交法を適用するため駐車場敷地を自由な往来の場にする?有り得ません。
そんなことしたら本末転倒です。
まさに、想像での回答は何の役にも立ちませんし、文章や一部情報の
切り取りによる曲解もまた、役に立たないことだと思います。

  • 回答者:白狐 (質問から2時間後)
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仰るとおりですね。
敷地内であっても安全運転を心掛けない者が事故を起こした場合は
きちんと処罰を受けるべきですね。

被害届もきちんと出すべきですね。

こちらこそ皆さんの返事により勉強になります。
むずかしいですが、やはり、警察と保険やに任せる他ないですね。

大体が、全てスーパーの所有(借用)の土地の中なので、道交法の適用はありませんが、事故をした場合は、当事者間での話し合いのみとなります。
但し、極稀に、普通の市道が、本当にスーパーの敷地の中を通っている場合もあり、其処で起こした事故は、完全に道交法で処罰となります。
昔からの道が、其処にあった場合等で、縁石(みたいな感じ)で道が付いてる所は大体そうです。

  • 回答者:とむ (質問から2時間後)
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確かに普通の市道を挟む形で土地を買い取り、又は借用するところはあるみたいですね。
それなら道交法で処罰となると私も思います。

スーパーなんかの駐車場内の事故は避けたいですね。
一旦停止しない車が大半だと思います。
当事者同士+警察の方+保険会社の方、で事故の解決
はするのではないでしょうか?
スーパーの敷地内も一般道路と同じ感覚でいます。
私は少し離れた場所に駐車します。
多少は歩きますが、みなさんお店の側に駐車したい方
が大半なのでその逆をついて駐車して事故防止に
努めています。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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>一旦停止しない車が大半だと思います。

哀しいですがそれが現実ですね。

>スーパーの敷地内も一般道路と同じ感覚でいます。
私は少し離れた場所に駐車します。
多少は歩きますが、みなさんお店の側に駐車したい方
が大半なのでその逆をついて駐車して事故防止に
努めています。

感心します。そうやって事故防止に努めるとは素晴らしいですね。

スーパーの敷地内は私有地ですから 道路交通法は適用されません。
事故があった時は道路交通法でないですが、なんらかの処分はあるはずです。

だいぶ前ですが、スーパーの一方通行の所、逆に入ってきた車があり怖い思いをした事があります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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道交法ではなくとも何らかの処罰はあって当然ですよね。
逆走もやめるべきですね。

一時停止ラインと標識があれば道交法は適用されると思います。
人身事故が起きてその場をそのまま走り去ったのであればひき逃げ容疑として逮捕されると思います。
目撃者がナンバーと車のタイプ・色をメモするしかありません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から49分後)
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>一時停止ラインと標識があれば道交法は適用されると思います。

私有地であっても適用されるといいですね。
ひき逃げに対しては防犯カメラがあるといいですね。

私有地だから、
道交法は適用されないはずです。
事故があっても、物損の場合は警察はきてくれなかったと。
人身の場合は刑事罰もあり得るので、動くと思いますが。

しかし、小さな子供だっている可能性の高い、
スーパーやショッピングセンターの駐車場での、
無謀運転は馬鹿としか言いようがありませんよねぇ。

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確かに、道交法が適用されないからと言って
スーパーやショッピングセンターの駐車場での、
無謀運転は馬鹿としか言いようがないと思います。

そういうところだこそ小さな子供やお年寄りが多いと言う事を自覚し
安全運転を心掛けてもらいたいですね。

公道へ出る際には、直前で一時停止するのが道交法上の義務なので、それに違反して事故を起こした場合は、道交法上は一時停止義務違反と、刑法上は人身事故なら自動車運転過失致死傷、物損なら器物損壊の罪に問われます。

===補足===
敷地内ですね。
道交法自体は適用されないので、刑法の適用範囲です。

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スーパーの敷地内の通路又は道路です。
確かに公道へ出る際の一旦停止を無視した場合は道交法違反は適用されると思います。

物損なら器物破損で対処するみたいですね。

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