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ドナーカードに家屋の署名がなかったら無効ですか?
私は臓器提供の意思があるんですが、家族は反対のようです。
家族の書名の無いカードを持ってても意味ないのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-05-05 04:54:58
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

ありがとうございました

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ドナーカードは家族の署名がなくてもいけますが.カードを作ってももし亡くなってしまったときに.家族が反対すれば提供は出来なくなりますので.家族とは話し合いをしておくほうがいいと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から14時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

実際問題として、ご自身が臓器提供したいと思って、ドナーカードを持っていても、
そこに家族の署名があっても、
いざとなったときに、
最終的な意思決定をするのは家族です。
医療者側は、残された家族に
「ご本人はこのようなものを持っていらっしゃいましたが、いかがなされますか?」
と家族に意思確認をします。
その時に、家族が拒否すれば、いくらご本人の署名入りのドナーカードがあっても、
まず実行はされないと思います。

脳死の方の臓器移植に立ち会ったことはありませんが、
心臓死後の腎移植、角膜移植、または研究のための献体について、
わたしが働いていた病院ではそのようにしていました。
本人の意思+家族の覚悟=臓器提供 ですが、
本人の意思<家族の思い という感じでしょうか。

ですから、臓器提供のカードは署名してお持ちになって、
その上で家族とそのことについてじっくり話し合った方がいいと思います。
何故自分がそう思うのか、何故家族が反対なのか。

亡くなられたあとにご家族から、本人が生前、臓器提供したいと言っていた、と
ありがたい申し出を受けたこともあります。

いろいろ難しい問題をはらんでいますが、
ご自分の思いをしっかりご家族へ伝えてください。

  • 回答者:医療現場から (質問から7時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

本人の意思が優先されます。


逆に家族が同意しても
本人が拒否している場合は
臓器移植はできません。

臓器の移植に関する法律 に書かれています。

(臓器の摘出)
第六条 医師は、死亡した者が生存中に臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないときは、この法律に基づき、移植術に使用されるための臓器を、死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。)から摘出することができる。

http://www.ron.gr.jp/law/law/zouki.htm

参考になりましたか?

  • 回答者:カネよこせ (質問から3時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

カードは15歳以上なら持つことができます。
未成年でしたら、家族の署名が必要ですね。
成人でも家族が拒否することがあるので、「可能なら家族が署名をするように」とカードに書かれています。
原則的に本人の意思だと思うので、無効にはならないと思います。

  • 回答者:そおだ (質問から3時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

家族の署名がなくともあなたが未成年者でなくあなたに意思があるならば日本では有効です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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