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電車の運転手が酒を飲んで電車を運転したら、道路交通法違反になるのでしょうか?もし、ならないなら、他になにか罰する法律があるのでしょうか?

  • 質問者:こうちゃん
  • 質問日時:2009-05-05 14:55:59
  • 4

回答してくれたみんなへのお礼

みなさん、とても詳しい説明有難うございました。

鉄道の場合は飲酒操縦といい、以下の法令において禁止事項とされています。

鉄道に関する技術上の基準を定める省令第11条・第3項

・動力車を操縦する係員は、酒気を帯びた状態又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で列車に乗務してはならない。

軌道運転規則第6条の2・第2項

・車両を操縦する係員は、酒気を帯びた状態又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で乗務してはならない。

無軌条電車運転規則第2条の2・第2項

・無軌条電車(トロリーバス)を操縦する係員は、酒気を帯びた状態又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で乗務してはならない。


しかしながら、これらの法令には、違反した際の罰則規定がありません。
飲酒操縦を罰するとすれば、鉄道事業法第70条の罰則規定があたると思われますが
この場合でも百万円以下の罰金刑だけです。
また、トロリーバスや路面電車は法規上、鉄道に分類されるのですが
一般公道部分を走る際には道路交通法が適用されるという、複雑な事情もあります。

  • 回答者:知識人 (質問から2時間後)
  • 2
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

大変良い勉強させていただkました。有難うございました。

並び替え:

「軌道運転規則」
というものがあり、そこの第六条の二に

「2  車両を操縦する係員は、酒気を帯びた状態又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で乗務してはならない。 」

とあります。

刑罰に関しては「業務上過失致死傷罪」が適用されるようです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から18分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

詳しい、解説、有難うございました。

道路交通法65条
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
この「車両等」には路面電車も含まれます。

同法2条17号
 運転 道路において、車両または路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従って用いることをいう。

このことから、道路交通法違反になります。

こんな事件も有りました。
http://www.47news.jp/CN/200610/CN2006102001000206.html

  • 回答者:ken33 (質問から15分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

関連記事まで載せていただき有難うございます。

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