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道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)の第4項には
 「何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第117条の2の2第6号及び第117条の3の2第3号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。」
とありますが、「トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く」のは何故ですか?不特定多数の乗客を乗せるこれらの乗り物はより一層強い規制があるからでしょうか?お教えください。

  • 質問者:masyu
  • 質問日時:2014-01-14 14:29:39
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>ただ、本条は「運転者が酒気を帯びていることを知りながら」という状況下のみに適用されると考え、あえて除外する必要はないのではと思いました。

と、補足していますが、この法令の車両の中には、「トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く」と、最初からうたっているわけですから、「運転者が酒気を帯びていることを知りながら」以下の条文の対象にはなりません。

===補足===
>乗合バス等の乗客は、運転手の状態を観察せずに乗車することから酒気を帯びているかどうかは知らない、とすれば除外規定がなくても条文の対象にはならないのではないですか?あえて除外する理由が今ひとつ理解できません。

あなたのように、物事を常識的に判断できずに、わざわざこんな所で質問をしてしまうような方のために、わかりやすく除外規定を設けたものと思われます。

  • 回答者:匿名 (質問から1日後)
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回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答ありがとうございます。ところで、乗合バス等の乗客は、運転手の状態を観察せずに乗車することから酒気を帯びているかどうかは知らない、とすれば除外規定がなくても条文の対象にはならないのではないですか?あえて除外する理由が今ひとつ理解できません。
あ、この条文が乗合バス等を対象としたものでないことを明記しただけのこと?

トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車の乗客の場合、運転手の状態を観察せずに乗車するものがほとんどだから。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。バスに乗車するとき、確かに運転手の状態は確認のしようがないですね。ただ、本条は「運転者が酒気を帯びていることを知りながら」という状況下のみに適用されると考え、あえて除外する必要はないのではと思いました。観察してないので酒気を帯びているかどうかは知らないわけですから。でも法は誰にでもわかりやすく、誤解を生まないようにという配慮からだなと回答を頂いて思いました。感謝します。

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