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民事裁判で裁判に出廷しないと相手の言い分を認めた事に何故なるのでしょうか?
交通費とは仕事の事情は通らないのでしょうか?

  • 質問者:優
  • 質問日時:2009-05-06 10:32:26
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第1回口頭弁論の出廷は、「必要的口頭弁論」の原則からも要請されます。もし、あなたが欠席した場合、欠席当事者が準備書面で明らかに争っていない事実は、自白したものとみなされます(「擬制自白」=民訴法第159条第3項)。よって、出廷しないとそのまま、あなたの敗訴が決定します。個人の仕事の事情があろうと駄目です。これを、防ぐ為、出廷出来ない時は、あらかじめ「答弁書」を必ず提出しなければなりません。答弁書は、他の回答者●さんの内容を参考にして下さい。交通費は当然に自己負担です。欠席裁判にならないように自助努力が必要だと思います。

  • 回答者:ローソン (質問から8時間後)
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第1回口頭弁論は、被告の都合と関係なく期日が設定されていますので、日時が不都合なら出廷する必要はありません。ただし、答弁書は必ず提出しなければなりません。答弁書には「原告の請求を棄却する、裁判費用は原告の負担とする、との判決を求める。詳細な反論は追って提出する。」とだけ書けば十分です。原告への反論、被告の主張は第2回口頭弁論までに準備書面を作成して提出すればいいことになっています。
第2回口頭弁論(または弁論準備)以降は、原告・被告相方の都合を聞きながら期日が決められますので、不都合な日に開廷されることはありません。
交通費は自己負担です。

  • 回答者:● (質問から2時間後)
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自白の擬制(民訴法158、159条)ですね。

第一回口頭弁論において、当事者が出席し、または書面で答弁をしなければ訴訟手続を開始できないからです。

出頭できない場合は、陳述書、答弁書を提出すれば相手の言うとおりにはなりませんよ。

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出廷しないとそのままあなた様の敗訴が決定します。
交通費は自腹です。仕事があっても裁判所から来た通知に書いてある日のその時間に遅刻すれば自動的に敗訴します。日を変えてもらうことは不可能です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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欠席したままでは、全て相手の言い分を認めた形となります。
その為には、答弁書を提出しておく必要があります。
個人の仕事だけの事情では無理です。
病気入院/海外赴任中等の正当な理由が必要です。
何にしても、答弁書を提出しておいて、当日、どうしてもいけない場合は、電話連絡でもする事が基本です。
それで欠席裁判は免れます。

  • 回答者:芭蕉庵 (質問から2時間後)
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相手が申し立てしている事に、
何の反論もありません、と取られてしまうせいではないかと。

事情がある場合は(こちらは良く分からないのですが)でしたら、
弁護士なり裁判所なりに、事前申告するとか…。
(離婚調停の時に確かそんな事をしたような覚えがあります…。)

いずれにせよ、裁判に限らず、約束をすっぽかすのは、
社会人としてのマナーすらないと言う判断をされますよね。

  • 回答者:バツイチ (質問から43分後)
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