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相手の借金で離婚した経験のある方に質問です。

話し合いにもよると思いますが、離婚をする時に相手の借金(ギャンブルとか浪費など)の一部分を肩代わりするのでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-05-16 21:22:40
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

みなさま、ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
すいません、書いていませんでしたが、私は男性です。

必要ないと思いますよ。

私は 元旦那が 勝手に私の名前で借金した分がありましたが
元旦那に払わせましたよ。

生活費に使ったわけじゃない 相手の豪遊に使ったお金なんて
こっちで払う必要ないじゃないですか。

肩代わりして これからも 返してもらうまで縁が切れないなんて
嫌じゃないですか。

こっちに非があるわけじゃないなら 肩代わりの必要は まったくないと
思います。
って言うか 肩代わりしちゃいけませんって。

  • 回答者:青空 (質問から18時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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する必要ないですよ?
借金名義が自分名義だったら支払い義務は生じるでしょうが、
自分名義でないならする必要はありませんね。
というか、自分名義の借金ですら 元旦那の豪遊の為に使ったお金で自分は使ってない訳ですから、元旦那に言って元旦那が支払うべきですよね。
文句言うようでしたら弁護士立てるコトも可能かと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2日後)
  • 1
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どうして肩代わりするのですか?
したいというならするのは問題ないですが、相手方もそれを強要することは出来ませんよ。

ちなみに既に離婚をされているのでしょうか?
されていないのであれば、離婚の際にそれもしっかり話をつけておく必要があります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から24時間後)
  • 1
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払う必要ありません。
保証人とかになっていたら厄介ですが、払わない意思をしっかり持って対処しなければいけないと思います。

  • 回答者:白菜 (質問から19時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

しなかったですよ。
しなくていいのですよ。
けれど保証人よりも連帯保証人になれば返済を肩代わりしなければならなくなります。
離婚してもたとえば家の名義が元の旦那さんの場合は取られてしまう可能性は大です
。クレジットカードなり借金をしているところが裁判を掛けたりする場合は裁判所が動き
お金に代われる物を差し押さえをしますので.離婚する前に大きな財産は貴女名義に
司法書士から名義変更をしてしまいます。
車も所有者を代える等しなければ全て取られてしまいますよ。
テレビや今お使いのPCも赤紙を貼られて返済が出来ない場合は取られます。
突然裁判所は来ますので早々にすべき事をしておきましょう

  • 回答者:匿名希望 (質問から27分後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

生活費の借金なら按分することもありますが、ギャンブルの借金では通常ありえません。
ただし、保証人になっていたりすれば、離婚しても返済義務がありますし、勝手に名義を使われて借金していれば、かなり面倒なことにはなります。

  • 回答者:ろくでなし (質問から9分後)
  • 1
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