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学校教育法施行令と学校教育法施行規則の中身の違いはなんですか?

  • 質問者:うにうに
  • 質問日時:2009-05-17 23:00:16
  • 2

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1、学校教育法施行令は、「学校教育法に基づいて定められた政令であり、義務教育に関する規定と認可、届出、指定に関する規定を主に行う。学校教育法は、大半を文部科学省省令に委任しているため同省令である学校教育法施行規則が参照される機会が多い」。

2、学校教育法施行規則は、「学校教育法、学校教育法施行令に基づいて定められた文部科学省の省令である。
学校教育の根幹について定めた学校教育法の中心的な施行命令であるが、詳細な規定を別の命令に譲っている部分もある。そのため、条文中、多くの文部科学の省令や告示を参照する形になっている」。

3、つまり、「学校教育法」が森であり、「学校教育法施行令」が木の幹で、「学校教育法施行規則」が、木の枝であると思います。

(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

  • 回答者:ローソン (質問から1日後)
  • 4
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

法運用に対しての中身の細かさ。

例えてみると
「森について書いてるもの」・・・令
「木について書いてるもの」・・・規則

  • 回答者:けん (質問から6時間後)
  • 2
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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