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質問

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アルバイト代の未払いについてお尋ねします。

子供があるレストランでアルバイトを始めました。
時給は○○円で、と最初に約束は出来ていましたが
数日間働いたあと、「もう来なくていい」と言われたそうです。
しかも賃金については「社会勉強になったでしょ」と
最初は払う意思さえ見せなかったのですが、約束が
違うと言ったところしぶしぶ払うみたいなんです。

聞けばたまたまウチのだけではなく、このレストランは
常時こういうことをしているそうなんです。

そこで皆さんに質問なのですが、もし当初の約束どおりの
金額を受け取れなかった場合どう対処すべきでしょうか。

こういう不誠実なところ、人を騙すような人間は
そのようなことも充分考えられます。

当方としてもそのような場合に備えて「準備」して
おきたいのです。
お知恵を貸してください。

  • 質問者:3文字以内
  • 質問日時:2008-06-21 23:40:39
  • 0

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労働基準監督署に言ってください。出勤したことを証明するものがあればいいですね。

  • 回答者:sid (質問から21時間後)
  • 1
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参考になりました。回答ありがとうございました。

こんばんは。
大変な目に遭われてしまったようですね。
これからも別のアルバイト先で同様のことがないとも限りませんので、
その時のことも含めて回答しようと思います。


(1)アルバイトを始める前に面接などがあると思いますが、
まずはその内容(仕事内容、時給、労働時間、休日など)をメモしておきましょう。
(適当なところの場合、労働条件通知書を渡さない場合があります。)

(2)アルバイトでもパートでも、働き始める場合には「労働条件通知書」或いはそれに類する書類を渡してもらうこと
(本当は義務です。)

ちなみに、労働条件通知書に最低限書くべき内容については以下の通りです。
a.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
b.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
c.賃金(退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
d.退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
e.労働契約に期間の定めを設ける場合には、その労働契約の期間

(3)タイムカードを付けさせない会社もあります。
メモ程度でもよいので、働いた時間を記録しておいてください。
(賃金と実際に働いた時間をつき合わせてみると計算が合わないことがあるので)

(4)相談する場合は、違反があった時から2年以内に請求してください。
(労働関係のことは原則2年で時効になるため)


(5)相談機関については労働基準監督署になります。
労働基準監督署の所在地は以下のリンクから確認できますので、働いていた会社のある都道府県をクリックして場所を確認してください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
但し、上記サイトには、管轄区域(各労働基準監督署の担当地域)までは書いていませんので、一度都道府県労働局に問い合わせをして、管轄区域を確かめた後、労働基準監督署に電話をしたほうが確実かと思います。


既に、(1)・(2)に関しては難しいかもしれません。
(3)に関してはいつアルバイトに行って何時に戻ってきたか、
アルバイト先のレストランまでの通勤時間はどの程度か
途中寄り道はしなかったかが一つのポイントになるかもしれません。
(但し、毎日記録を付けていなかった場合には難しいかもしれませんが)


なお、詳しいことは最寄の労働基準監督署にお問い合わせの上ご確認くださいね。
参考になれば幸いです。

  • 回答者:イヌワシ (質問から3時間後)
  • 1
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

アドバイスいただき感謝しています。
ありがとうございます。

アルバイトを始めるにあたって何か書類は書いたのでしょうか?

働いたという事実、タイムカードなどがあればコピーをして労働基準局に言いましょう。

また同じような被害を受けた方も労働基準局に行けば信憑性が増します。

きちんと働いたのだから、所得をもらうのは当たり前の権利です。

泣き寝入りは絶対ダメです!!

お近くの労働基準局に相談される事をお勧めいたします。

  • 回答者:じろ (質問から2時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

常時そうであるなら悪質です。労働基準監督署にも相談と通報を。
時給の額までごまかされそうですね。雇用契約書などの書面を交わしていればいいのですが・・・。そんな店ならきっとしていないでしょうね。募集広告でも証拠になればいいですね。
立地条件がよほどいいところでない限り、従業員を大事にしない店はお客も寄り付かなくなり、そのうちにつぶれます。そのときは笑ってやりましょう。

  • 回答者:元飲食店長 (質問から27分後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

仰るとおり契約の書面はないということです。が、常時募集しているそうなのでそれを「証拠」としようと思っています。

労働基準監督署へ訴えるのことが順当でしょう。
労基から言われれば大概支払います。

  • 回答者:クルー (質問から20分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

社会勉強になったのだから給与はいらないでしょ、とはまた偉そうな
その店主っていったい何様なんでしょう
ご本人のため、国のため徹底的に懲らしめなければなりません
まずは労基署に行って指導してもらうことです
何らの雇用契約書と勤務時間を証明する書類はありますか?
また後述の予告手当を請求するため、非自発的退職であることを証明する解雇通知を文書で交付させることです。何故なら、雇用主が自発的に退職した、勝手に来なくなっただけだ、逆にこっちが迷惑している、と嘘を言い張ることが往々にしてあるからです
なければ募集広告なり、同じく就労してた人の人証でもあれば立証し易いです
また、労基法では就業形態問わず14日を越えて引続き就労した場合平均給与の30日分の予告手当を支給しなければなりません
これも含めて請求してみては如何でしょう


   - 加筆 -
労働に関する争議は警察に話しても「民事不介入」と一切取り合われません
飽くまで相談と指導は労働基準監督暑と労働局の所掌です
自治体なり県弁護士会の無料法律相談で相談し助言を仰ぐ分にはいいでしょうが、請求額が6桁の事案では費用対効果を考慮すれば弁護士を立てて争うのは無駄です
労基暑がちゃんと対応しないなら次に持っていく先は簡易裁判所の労働審判制度です

  • 回答者:断固闘うべし (質問から18分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご丁寧にありがとうございます。
契約に関する書類はないんです。
>募集広告なり、同じく就労してた人の人証
これなら問題はございません。

短期間なので2万円前後なのですが、(本人いわく一所懸命)働いた対価は
もらわなくてはならないと思うんです。

それは、明らかに犯罪ですから、警察に言って被害届けを出すべきでしょう。

皆さん金額が小さいので泣き寝入りしているのかも知れません。

ネットでオープンしてもバイト料は戻ってきませんからね。

  • 回答者:じい (質問から13分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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