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ついこの前ですが、闇金については、元金も返さなくて良いという最高裁の判断が下されました。当然の判断だと思われます。
しかし高裁判断では、元本は返す必要があると判断していました。
司法判断がこの前の最高裁判断が出るまで、割れていたのですが、私は元本返済義務を認めた高裁判断が不思議でなりません。
法定金利を超える貸し付け契約は、公序良俗に反し無効ですし、またそのような不法な貸し付けは、不法原因給付にあたり、金銭が闇金業者から借り手に渡った時点で、その金銭の所有権は、借り手に移ります。
よって借り手は何らの返済義務を負うものではないという事になります。
したがって借り手から闇金業者が返済金として受け取った金銭は、法律の原因に基づかずに受け取った金銭にあたり、不当利得となります。
以上より闇金業者が借り手から受け取った金銭は、元本を含め、その一切に利息を付して、借り手に返還しなければならず、なお損害がある時は、その賠償の責任を負うという事になるのです。
この判断で必要な主な条文は、民法90条、708条、704条、709条であり、そのうち公序良俗違反による無効(90条)は必須ではないので、実質3カ条であり、また思考としては、決して複雑なものではなく、むしろ単純・簡潔な物です。
それにも拘らず、高裁は、借り手の闇金業者に対する元本返還義務を認める(闇金業者の借り手に対する賠償金額から元本額を控除する事を認める)という非常識極まりない判断をしたのです。
この高裁判断に対する、法曹資格をお持ちの方の率直な意見をお聞かせ下さい。

  • 質問者:たく蘭
  • 質問日時:2008-06-22 06:19:45
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