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今日、公園で車の中でDVDを見ていたら、いきなり警察官と思われる人に免許証の掲示を求められました。
念のため、身分証の掲示を求めたところ、拒否され、車を運転している以上免許証の提示は義務だと言われました。

この場合、免許証の提示は義務なのでしょうか?
どなたか教えてください。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-06-10 20:25:34
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道路交通法第95条第2項
免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

運転免許証の提示が義務とされるのは
無免許運転・酒気帯び運転・過労運転等・大型自動車の無資格運転の疑いがある場合です。
それ以外の場合は提示義務はありません。

それにしても、警察官が自分の身分証を提示しないのはおかしいですね。
道路交通法がわかっていないことからも、ニセ警官の疑いが強いと言わざるを得ません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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警察官に免許証の提示を求められば提示する必要があると思います。

でも、、警察官に「身分証」を求めて拒否するのはおかしいですね。

  • 回答者:bb (質問から18時間後)
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回答ありがとうございました。

道路交通法には以下の条文があります。
(過労運転等の禁止)
第66条
何人も、前条第1項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の
理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。

(危険防止の措置)
第67条
警察官は、車両等の運転者が第64条、第65条第1項、第66条、第71条の4第3項
から第6項まで又は第85条第5項若しくは第6項の規定に違反して車両等を運転し
ていると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、
第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転
免許証の提示を求めることができる。

(免許証の携帯及び提示義務)
第95条
 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条
第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しな
ければならない。

「自動車等を運転している場合において」というのは事実上停車している場合も
含みます。並走しながら免許提示をする人は滅多にいない訳ですから。

今回は長く停車していたので疲労しているのかもと思われたのでしょう。
はっきりした意識で受け答えをする様子をみて問題がないと判断したから、何も言
わず引き下がったんだと思いますよ。親切な警官だと思います。
良い人で良かったですね。これが違う警官だったら「公務執行妨害でタイホー!」に
なったかも知れません。

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回答ありがとうございました。

これは職務質問にともなう所持品検査ですが、最高裁の判例によると、所持品検査の必要性・緊急性・相当性を考慮したうえで、強制にわたらない程度にかぎり、認められると解釈されています。

つまり、付近で重大犯罪事件が発生したり、特別な場合でなければ、義務ではありません。

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免許証の提示は求められば提示する必要がある
しかし、警察官に「身分証」を求めて拒否するのはおかしい

  • 回答者:怪しげ (質問から3時間後)
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ホントの警察官になら見せなきゃダメですけど、警察手帳見せてもらえなければニセ警官の疑いもあります。
この場合は見せなくても問題ないでしょう。
その場で警察に電話して対応を確認するとか。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

提示の義務はありますが、提出の義務はありません。
また、警察官に警察手帳の提示を求めた場合、警察官は提示をしなければなりません。
これを拒否したのなら、免許証を提示する必要はありません。

  • 回答者:357MUGNUM (質問から2時間後)
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警察官が提示しろと言ったのなら見せる義務はあると思います。
理不尽でも見せておくべきだと思います。公務施行妨害で逮捕されるよりいいと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から37分後)
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免許証の提示は義務かもしれないが警官の身分証の提示を拒否するのもおかしな話ですね偽警官だったら困りますよ

  • 回答者: (質問から22分後)
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任意ですが 公務執行妨害とかうるさい事を言い出すと手間ですので
おとなしく見せるのがいいでしょう。
でも 警察官である証拠の身分照明を提示しないのは怪しいです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から16分後)
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任意だと思います。法律に詳しくない・弁護士の知り合いがいないときは、問題がなければおとなしく提示した方がイイかもしれませんよ。

警察はすんなり見せない相手だと、最初は優しく接してきて、それでも見せないと怒らすように仕向けてきます。上手くすると公務執行妨害に持って行こうとします。ご注意くださいませ。

  • 回答者:まゆ (質問から15分後)
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私有地でない以上 免許証の提示を求めるのは警察官の公務に当たる行為で、提示を求められれば車両に乗っている以上見せる義務が発生すると思います。日の丸を背負う彼らは、拒否すれば 「公務出行妨害」なんかで徹底的にやられるのが落ちですよ。
自分達がルールブックだと思っている人達だから かかわりあわないほうが無難!

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私もDVDみてるくらいで免許書の提示を
もとめられたら 本当に警察官かの証拠みせてといいそうです。
拒否されるのはおかしいですね。

本当に警察官であればみせないと交番までつれてかれそうなので服装
で判断してみせそうな気がします。

  • 回答者:匿名希望 (質問から10分後)
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