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自分のことではなく、身近な人の相談です。
夫から妻に対して離婚要求をしています。理由は性格の不一致とのことです。
妻は無料の弁護士に相談したところ、慰謝料は取れないと言ったそうです。
夫はノイローゼになると言って限界だと言っています。
離婚に応じないと、蒸発して妻に対して一銭も取れないよと言っています。
これって法的に慰謝料取れないのでしょうか?
よろしくお願いします。

  • 質問者:ポリシー
  • 質問日時:2008-06-23 17:18:41
  • 0

コレばかりは、両者の言い分がわからないと なんともいえないのではないでしょうか?・・・と思いました。

夫側が、ノイローゼになると思うほど別れたい理由はいったいどういう状況だったのでしょう?
妻の料理をブログに公開するということは
別れたいと思う相手が人から良く思われるための行為ではないのだから
相当ひどかったと思われるのですが。。

料理だけでそこまで考える人っているのかなぁ?
奥さんの話しだけしかあまり聞けてはいないのでは・・?

給料が37万円もいれていて
パートに出ないといけないほど生活が苦しいって、
やりくりが得意でないように思われるのですが
そういうところにも問題ないですか・・?


夫にもそこまでするに至った苦しみがあったんだろうと思うし
それにしても 蒸発したらどうだとか言うのは脅迫っぽくていただけませんね。

お子さんもおられるとのことで 奥さんも、生活が不安だろうけど
そんなことまでされるほど嫌われてまでいっしょに生活するなんて
子どもの発育過程にいい影響が無いと思われ・・
貧乏になるかもしれないけど、
子どものことを考えるなら
そんな頼りない男とはさっさと別れて自立し
子育てするほうがいいのではないかと思いますね。

慰謝料は、どういう状況から そうなったか、というところにあり
離婚原因を作ったほうが「取られる」立場ですからむしろ奥さんが請求される立場にあるんですが
無職の場合や低所得、では取れませんので恐らく大丈夫かと思います。

性格不一致というのは
たいてい物別れになり 慰謝料は発生しなくて
取りたい時は たいていの場合、「両者での話し合い」に片付いているのが多いケースですね。

  • 回答者:玲 (質問から4時間後)
  • 1
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回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございます。
両者で誠意責任のある話し合いを願うばかりです。

並び替え:

性格の不一致は慰謝料は発生しません。
お互いの性格が合わないと言う事なのですから..。
限界と言い..出て行くと.家庭放棄等で出て行くほうが不利..
セックスレスも拒む方が不利となりますよ。

  • 回答者:kako111jp (質問から4時間後)
  • 0
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回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございます。
大変参考になります。

性格の不一致は離婚の理由になるので慰謝料は取れると思います。

それよりも全然関係無いけど、夫に手取り37万もあって生活が苦しくて妻もパートに、って・・・普通のことなんですか?
うち旦那はその半分位だけど、子供は一人は県外の大学に行ってるし(仕送り10万円)、一人は高校生だし、私は遊んでるし・・・そっちの方がびっくりです。

  • 回答者:かな (質問から4時間後)
  • 3
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回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答ありがとうございます。
支払い等に関しましては、それぞれの家庭で違うと思いますし、多い少ないの判断はできませんが、大変参考になります。

法律の知識はないですが一言いいたいです。

バカヤロー!!!
今になって性格の不一致とは… いいかげんにしろ~
おまけにお金も払わないで済まそうなんて、それでも男かぁぁぁぁ!!

奥様は私と変わらない年齢でしょうね。
許せません。
私がもしそんな状況になったら、と考えるとゾッとします。

普通の家庭だったら、慰謝料といっても一生、生活出来る額はもらえないと思います。
パートで働いていても、これからの長い人生を考えると不安ですよね。
そんな男、捨ててしまえ  と言いたい所だけど、それも難しいし…

どうか力になってあげてください

  • 回答者:えら (質問から3時間後)
  • 0
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回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございます。
どちらかに問題があるとは言えないと思いますが、誠意と責任のある対応を取るべきではないかと思います。

性格の不一致というのは、離婚理由として認められています。夫が、結婚生活を継続することがノイローゼになる程苦痛で限界ということから、妻の性格によるものが原因での破綻ということになりますから、妻が慰謝料を取ることはできません。
 「離婚に応じないと、蒸発して妻に対して一銭も取れないよ。」と言われたのなら、法的に慰謝料が発生しなくても、離婚に応じるのなら何かしらの再出発の費用を払うという、心積もりがあるのだと思われます。
 妻側が、どうしても離婚したくないという気持ちが強いのなら、慰謝料を取ることを考えるのではなく、継続する為にはどのようにすればいいのかを、夫としっかりと話し合うことが先決ですね。場合によっては、一度別居をして調停を申し立てて話し合うことも必要では。

 夫側の嫌がらせが始まった時期によっては、慰謝料が取れる可能性があります。別居には同意されているのですから、先手を打って妻側が調停申し立てをして、離婚話が出てから別居に至るまでの嫌がらせの事実を整理して、確たる証拠としておくと有利に働くかと思います。
 但し、妻側に夫をノイローゼに追い込む程の非がないことが前提ですが。

  • 回答者:yuma (質問から45分後)
  • 2
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回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございます。
別居につきましては7月になるようです。但し、どうちらが家を出るかは子供の生活の問題があるため、まだ決まっていません。妻の作った料理の写真を撮ってブログで公開して、評価したりとか嫌がらせをしているようです。
同性としても許せない気持です。

年齢とか結婚年数も分からないので

慰謝料は収入・財産等の無いところからは出せないでしょうね
養育費は強制的に貰わないと困るけど・・

言葉から見ると若い夫婦のようなので
この先歩み寄りがないなら分かれるのも「吉」かもね

老後まで一緒には居られないでしょうから
出直すなら早く若い方がいいと思います

性格の不一致の理由は意味深で・・多いそうですね

  • 回答者:みしま (質問から19分後)
  • 2
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回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございます。
私は男ですが、同性としても許せないですね。理由が性格の不一致と言っていますが、別人ですから、あたりまえですよね。

こんな勝手な話はないですよね
蒸発されたら確かに取れないかもしれませんが
慰謝料がとれないのはお金がないからでしょうか?
普通婚姻関係にあった年数に応じてとか
精神的に被ったり
ドメスティクのように肉体的な被害でも慰謝料の額が変ると思いますよ
弁護士を女性の立場で考えてくれて
離婚に強い人に代えてみては、どうですか?

  • 回答者:トマト (質問から11分後)
  • 0
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回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございます。
子供は来年卒業の男の子の大学生一人、高校一年の女の子が一人です。
夫の給料は手取りで37万円位とのことです。夫の収入だけでは大変で、妻もパートで働いています。
夫は半分は自分が欲しいと言っています。但し夫名義のマンション等の支払いもあり厳しいようです。
有料の弁護士でないとダメみたいですね。

裁判は事実認定が基本ですので、相手の過失の証拠を揃えるほど、相手負担の割合も多くなっていきます。
もちろん逆に、負けてしまうというリスクもあります。

  • 回答者:IBC (質問から7分後)
  • 0
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回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございます。
有料の弁護士に依頼したほうが良いと思います。

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