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マル優のことについて、詳しい方教えて下さい。
今日何気なくポスターを見ていたらマル優の対象者は

障害者手帳の交付を受けている人
遺族厚生年金を受けている妻
寡婦年金を受けている人
障害年金を受けている人
母子年金を受けている人

とありました。
私は障害年金をもらっているのですが、
マル優扱いになるのでしょうか?
また、手帳も精神3級の手帳を持っているのですが、これもやはり対象になるのでしょうか?

銀行の人にお聞きしたところ
かなり待たされた上に、最後に見たのはいつなの?ってほど古い資料みたいのを見て、身体障害者しかだめです、と言われたのですが・・・。

そんなサイトを探してみましたが、うまく見つけられないのと、見ても同じようなことが書いてあるだけでした。

金融機関にお勤めの方、
精神で手帳を持っておられてマル優を適用されている方、教えてください。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-07-23 22:16:24
  • 0

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精神障害ではマル優は適用にはなりません。身体障害のみです。

ちなみに、私は精神障害手帳持ち、元銀行勤務で、家族にマル優を受けている身体障害者がいます。家族はマル優適用ですが、私にはありません。

===補足===
親戚に精神障害年金2級がいますが、マル優適用外です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から1日後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

障害者年金をもらっていてもだめなのでしょうか。

次に該当する方はマル優制度等により預貯金の利子が非課税扱いの適用が受けられます。

1.身体障害者手帳の交付を受けている方
2.愛の手帳の交付を受けている方
3.戦傷病者手帳の交付を受けている方
4.特別障害者手当・障害児福祉手当・経過措置の福祉手当受給者
5.障害基礎年金受給者
6.児童扶養手当受給者である児童の母
7.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

厚生年金法または国民年金法による障害年金を受給されてる人も◎だとあるので
もう一度トライしてみましょう。銀行が駄目なら税務署で確認して担当者の名前と連絡先を金融機関の担当者に告げましょう

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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