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賃貸物件の更新料が違法との判決が出た記事を見ました。
私の入居しているマンションも2年毎に更新料をとられます。
私は法律の素人なのでよくわかりませんが、以前、借入金の過払い金請求でも違法の判決を契機に
返還請求が可能になったニュースをよく見ました。
今回の判決でも同様に、私がこの判決を理由に管理会社に更新料の支払いを拒否することは可能なのでしょうか?

  • 質問者:たまろー
  • 質問日時:2009-07-25 23:00:09
  • 0

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今回の判決では、大家側の「更新料は家賃の一部」という
主張を、借り手が更新後2ヶ月で引越ししたことを取り上げ
て、「一部とするには妥当性を欠く」としました。

このように今回の事例では、具体的事実に基づく判断が
含まれる地裁レベルの判決なので、あなたの場合が一概に
同じ事例として扱われるかはわかりません。

借入金の過払い金請求訴訟は、最高裁で確定した判決で、
どういう場合が該当するかも示された判決なので、以降に
大きな影響を与えました。

ですからこの判決と同次元に論ずることも難しい気がします。

ただ、今回の判決は更新料の支払いを拒絶する交渉をされる
際の主張材料の一つにはなると思います。

交渉に応じてくれず、それでも支払いを拒否しようとすると
裁判で争う覚悟が必要になるかもしれません。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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特定の裁判が効力を有するのは、その特定の事件においてのみというのが原則ですから、仮にあなたが更新料の支払を拒否した場合、管理会社がそれを当然に受け入れる義務はありません。
もし争うのであれば、別途裁判を起こし、裁判所に裁判を仰ぐしかありません。そして、裁判所は今回の判決を踏襲するかどうかは分からないので、結果はまったく分かりません。今のところはね。

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今回の判決のケースは、
更新料を支払う、との内容の条項を含んだ契約を結んでいました。
その契約内容の説明や使途が不十分、不明瞭であったことにより、
更新料の契約条項を無効とする判断が下されました。

ここからは素人の私見です。

こういう判決が出たということは、
貸し主側も馬鹿じゃないから、
それなりの対策を打ってくることになるでしょう。

次の更新時は、
既に結んである契約なので、
判決を盾に拒否できそうな気もしますが、
その次の契約書はよく確認する必要があるでしょうね。

  • 回答者:敷金礼金だってとりすぎ (質問から42分後)
  • 0
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賃貸契約書に更新料の記載が無い場合は可能でしょうが、条項に入っていて、お互い印鑑を押していれば 契約書に記載されている事を認めた事になるので無理です。

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