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自動販売機で取り忘れたお釣りを、忘れた人でもなく、自動販売機の所有者でも管理者でもない人がとったら、窃盗ですか?それとも占有離脱物横領ですか?法的根拠もお願いします。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-08-02 00:41:38
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先ず、「占有離脱物横領罪」についてですが、
これは占有を離れた他人の者を横領した場合です。
[刑法第254条] 
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

つまり、例えば道端や海岸など公共性の高い場所に落ちていれば
占有を離れていると解釈出来ます。

さて、自動販売機でのお釣りの取り忘れですが、
状況から、当然機械のつり銭の払い出し口に在ると考えられます。
更に、自販機には所有者又は管理者が存在します。

所有者又は管理者が存在する以上、
「占有離脱物横領罪」の適用には合理性に欠けます。

窃盗罪は、他人の物を故意に断りなく持っていく事や使用する事を禁止するもので、
所持又は占有を侵害するところに本質が有ると考えられます。
[刑法第235条] 
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、
10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

自販機には所有者又は管理者が存在する以上
第三者が故意に断り無く、つり銭を持っていけば、窃盗であると考えられます。

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自動販売機に残されたお釣りは、通常は、取り忘れた客の所有にかかるものと考えられます。したがって、それを取る行為は窃盗となります(刑法235条)。
(中略)
 お釣を回収していく人たちは、「道に落ちている小銭を拾うのと同じ」、すなわち、何らかの罪になるとしても占有離脱物横領罪止まりだ、と考えているのかもしれません。
 しかし、お釣りはまだ自動販売機の受け出し口に残っているのですから、客、あるいは自動販売機の所有者・管理者の占有を離れたとはいえません。
 したがって、かかる行為は、やはり窃盗となると考えられます。

だそうです。
http://www.hou-nattoku.com/consult/471.php  ~より一部転用(抜粋)~

  • 回答者:ぐぐってみました。 (質問から38分後)
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