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東名高速道路の被災に伴う休日特別割引の特例措置で、乗継特例の対象区間が追加されていますが、条件の②はどういう意味なんでしょう。
②各支払い単位ごとの利用で休日特別割引が適用された場合
8月16日に高速に乗り、8月17日に高速を出る予定だったのですが、迂回必要ならばたとえば8月17日になってから一宮御坂を降りて東富士道路に入ることになりますが、この場合の東富士道路は②の条件を満たすのでしょうか、満たさないので別料金になるということでしょうか

15日に上り線を開通させるとのことで、杞憂かも知れませんが、ご存知のかたいらっしゃれば...

  • 質問者:道迷人
  • 質問日時:2009-08-13 23:51:16
  • 0

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