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大学の民法で習ったのですが「遺言」は法律用語では「ゆいごん」ではなく「いごん」が正しいのですよね。「競売」は「きょうばい」ではなく法律用語では「けいばい」と読みますよね。「施行」は「しこう」は法律用語ではなく「せこう」と読むのが正しいのですよね。他に法律用語では一般の人が使っている用語と違うというのがありましたら教えてください。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-09-03 13:25:46
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すぐ思い当たるところでは「果実」
民法では果物の実というわけにはいきません。
独特なのは民事判決文に用いる「各自」と「各(それぞれ)」
被告2人に「各自50万円支払え」=一人25万円×2=50万が支払額
各50万円=一人50万円×2=100万円が賠償額
ふつう「各自」といわれれば一人50万と思いますよね。

  • 回答者:猫額 (質問から3時間後)
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ありがとうございます。そういえば天然果実と法定果実がありますね。前者はオレンジとかですね。

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「者」と「物」の読み替えを思い出しました。

昔、大学生時代に「刑法」で習ったのですが「者」を「しゃ」と読んでいました。
「者」(しゃ)とは、法律上の人格をもつもの(自然人や法人)を表すときに使います。

また、「物」とは、権利の対象となる物件を表すときに使われ「者」と区別するために
「ぶつ」と読んでいました。(いやー本当に懐かしいですね)。

  • 回答者:ローソン (質問から22時間後)
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「兄弟」は法律用語では「きょうだい」ではなく「けいてい」と読むのが正しいですね。
ちなみに「姉妹」は法律用語でも「しまい」でよかったはずです。

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読み方が違うということでは「立木」。
「たちき」と読むのが一般的ですが法律用語では「りゅうぼく」です。

読み方は一緒ですが意味が違ってくるのが「善意」です。
一般では「親切心」や「好意」と解されますが、法律用語では「ある事情を知らない」
になります。
「善意の第三者」という言い方で使われたりします。

同様に「悪意」も一般とは違います。善意とは逆で「ある事情を知っていた」になり
ます。

よく離婚に関して使われる「悪意での遺棄」も誤解している方がいるんじゃないで
しょうか。

===補足===
評価をありがとうございます。

>これは明治時代に民法を作った学者が最初フランス法をまねて作っていたのですが、
途中からドイツ法の方がいいぞということになって、ドイツ語を日本語に訳した人が「善意」
に訳してしまったのです。<

そうでしたか、そこまでは知りませんでした。以前知り合いの弁護士さんに「紛らわしいか
ら法律関係の文を読む場合には気をつけてね」と言われたくらいの耳学問でした。
それでも単に「知っていた」「知らなかった」に置き換えるのは少し乱暴ではないですか?
限定された状況の中で「その事情を」にしないと「善意の第三者」を法により保護出来ません。

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そうですね。「善意」は法律用語では「知らなかった」という意味で「悪意」は「知っていた」という意味ですね。これは明治時代に民法を作った学者が最初フランス法をまねて作っていたのですが、途中からドイツ法の方がいいぞということになって、ドイツ語を日本語に訳した人が「善意」に訳してしまったのです。「善意で募金をする」とかいう意味とは全く違います。日本はどんな悪人でも「善意の第三者」になれる国です。

置き換えるのは少し乱暴ではないですか?などと私に詰め寄られても私が訳したわけではないので、(私は明治時代に生まれていませんので)申し訳ないですが、乱暴かどうかわかりません。

そのあとの一行は意味不明です。民法では「善意の第三者」はどこが保護されないのでしょうか?葛もち様はもう少し常識のある方かと思っていましたが、私の見る目がなかったのでしょうか?も

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