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逮捕されて拘束されていた人の「保釈金」というのは、支払われたらどこに入ってどのように使われるのですか

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-09-14 09:57:58
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法的に考えた場合、
何故裁判の前・・・即ち刑が確定する前に「拘留」させるかと言うと、
主な理由は、証拠を隠滅させない様にする事と、
確実に裁判に出頭させ刑の執行を行わせる為です。

それならば、金銭を積ませ、約束を守らなければ没収すると云う方法も考えられ
言わば心理的な「拘束」と言えます。
又、判決が無罪かも知れないし、執行猶予になるかも知れません。
被告人の社会生活と云う観点から考えると、
「拘束」は生活の維持を阻害する可能性が生じます。

そこで、保釈保証金を納付し、身柄の拘束を解いてもらいます。

つまり、約束を守れば被告人に還付(返還)され、
約束を破った場合、一部又は全部没収されます。

約束・・・・・保釈の取り消し
1 正当な事由無く期限に出頭しなかった場合。
2 逃亡・証拠隠滅を行ったり、その恐れが生じた場合。
3 被害者や証人に危害を加えたり、その恐れが生じた場合。
4 所在(住所)が不確定な場合。
5 その他、保釈の条件に違反した場合    (だったかな?)
この場合、保証金の一部又は全部を没取(法律用語では没収とは言いません)します。
当然、取り消されれば拘留されます。

保釈は、裁判所が検察の意見も考慮した上で金額等も含め決定しますが、
犯罪の内容・被告人の性格や資産能力などを考慮し、
逃亡の恐れが無い金額を算出します。・・・(つまり、取られたら困る金額)
過去の例では、確か20億と云うのも有ったかな?
もし全く同じ罪でも、被告人が私なら、桁違いに断然安い筈です。(資産の差)

上記の様な意味合いですので、
通常は保釈保証金を持って行かれる様な事はしないと思います。
約束を破れば、所詮再度捕まって拘留された上に没取ですから・・・・・

それでも勇気をもって逃亡したりして約束を破れば・・・
没取されたお金は国庫金として計上されます。
尚、裁判所が認めれば、現金の他有価証券等でも収める事が出来ます。

又、全ての被告人が保釈を請求出来る訳ではありません。
罪の内容や被告人の過去の犯罪暦などで、請求不可の場合も有ります。

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お礼コメント

詳しく、ありがとうございました。みなさんどうもありがとうございました。

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逃亡や証拠隠滅などの恐れがない場合に保釈され、証拠金か担保でお金を納めます。
現金で納めるのが一般的ですが、国債で納める方法もあります。
(現金は無利息ですが、国債は金利が付きますね。)

没収は国庫金になり、何に使われるかは限定されません。
国会議員の給料かもしれないし、福祉になっているのかは追跡できません。

  • 回答者:テレビっ子 (質問から5時間後)
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保釈金 要は自分の保証金と思ってください。
逃亡しなければ いずれ本人の元に返ってくる事になっています。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5時間後)
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保証金は裁判所に預けるお金です。保釈とは裁判前に自由してあげる代わりにお金を預ります、という仕組みであり、裁判が終るまで逃亡しなければ、保釈金は返金されます。(無論、利子はつきません)

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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逃亡しなければ後で戻ってきます

  • 回答者:あぜかり (質問から4時間後)
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逃亡しなければ、ちゃんと返って来る。被告が逃げない為の担保だから。

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保釈金は預かり金なので、基本的には返されます。
いったんは裁判所が預かります。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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保釈金は裁判所で預かっているものです。

保釈人の財産や資産を元に決められています。

保釈人が逃亡した場合は、国庫に没収されてしまいます。

大抵は、刑が確定した時に返還されるものです。

  • 回答者:ジョルジュ (質問から2時間後)
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「保釈金」は正式には「保釈保証金」と言います。
管轄の地方裁判所が保釈の決定をします。 このときに起訴内容等を考慮して金額を決めます。
裁判に必ず出廷する、定められたところに居住する、一定期間の旅行には許可を求めるなどの制限が課せられます。
勿論身柄引受人も必要となります。身柄引受人は被告人とともに、上記制限を守る義務を負います。
この条件を厳守する意味で、保証と言う名称がつきます。
保釈金は保釈決定した地方裁判所へ、現金で納付されますが、裁判所が認めれば一部は弁護士の保証書(小切手のようなもの)によっても可能です。
一審終了まで、裁判所が保管します。一審裁判終了後、返還されます。
なお、一審判決が懲役刑や禁固刑などでも、返還されます。
一審の実刑判決で身柄が拘束されますと、控訴審担当の高等裁判所が新たに保釈決定をします。改めて保釈金額が決定されます。

  • 回答者:匿名 (質問から25分後)
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保釈中に逃亡した場合は没収となり国庫に入りますが、基本的に保釈金は預かる性質の物なので
判決が確定した後に返還されます。

  • 回答者:pon (質問から12分後)
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裁判所があずかり、裁判が終了後に返金されます。
逃亡などすれば没収されて国庫に入ります。

使い道は交通違反の罰金などと同じで一般会計だとおもいます。

  • 回答者:匿名です (質問から9分後)
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