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5月29日に某ポイントサイトから「GyaO 光 with フレッツ資料請求」の申込をしました。
 すると、翌30日に広告主(株式会社 USEN)のI氏から電話連絡があり、サービスをするから資料を見る前に仮契約をしましょうと持ちかけられました。
 それを承諾してから数分後、再び広告主の?氏(I氏とは別人)から電話連絡があり、たとえ仮契約で契約をしてしまうと、違約金が発生することと、1年後から月々の支払金額が上がることを説明されました。
 「説明義務違反だ!違約金なんか払えるか!I氏と代われ!」と言うと、「上司からお詫びをします。」とおっしゃいました。
 しばらくすると、I氏等の上司からお詫びの電話がありました。「説明義務違反だ!違約金なんか払えるか!I氏と代われ!貴様らのせいで無駄な時間と精神的苦痛を与えられた。慰謝料を支払え!」というと、「それはできません。」とおっしゃいました。
 お詫びの印にGyaO 光 with フレッツ資料請求の申込のポイントを承認して下さるのは当然の義務であると考えておりました。しかし、却下されました。却下に至ったのは、私のせいではなく、明らかに広告主のせいです。よって、「GyaO 光 with フレッツ資料請求」のポイントを承認するよう広告主に指示して下さい。
 さもないと、貴サイトおよび広告主を相手取り、裁判を起こします!

下記は、5月29日に貴サイトから「GyaO 光 with フレッツ資料請求」の申込後、広告主から送信されたメールの内容です。

Date: Thu, 29 May 2008 04:12:00 +0900
To: hi4096hi@yahoo.co.jp
Subject: GyaO 光 with フレッツ資料請求受付のご連絡
From: usen-ftth@mxa.usen.co.jp アドレスブックに追加


***** 様

このたびは、GyaO 光 with フレッツの資料請求をいただき、
誠にありがとうございます。
後日、GyaO 光 with フレッツの資料を送付させていただきます。

----------------------------------------------------------------------
◆おトクなキャンペーン実施中!
(受付期間 2008年5月1日~2008年5月31日)

1.初期費用無料
2.月額基本料最大4ヶ月無料
3.解約違約金USEN負担

上記内容で、キャンペーンを実施しております。
是非この機会にGyaO 光 with フレッツへのご入会をご検討ください。

GyaO 光 with フレッツは、下記の方法でお申し込みいただけます。
○ホームページからお申し込み
  http://hikari.gyao.ne.jp/
○お電話にてお申し込み
  GyaO 光 with フレッツ 申込受付センター
  0120-673-202(通話料無料)
  受付時間9:00~21:00(年中無休)
  携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

※お申し込みの際は、キャンペーン要項および重要説明事項を必ずご確認
 ください。キャンペーン要項および重要説明事項は、パンフレットもしくは
 ホームページにてご確認いただけます。

(中略)

発行:株式会社 USEN
http://hikari.gyao.ne.jp/
Copyright(c) 2008 USEN CORPORATION All rights reserved.


 私の指示に従わなければ、貴サイトおよび広告主(株式会社 USEN)を相手取り、裁判を起こします!最善の対処をして下さい。

私は、某ポイントサイトの「お問い合わせフォームから、上記の書き込みをして送信しました。

 実は、私としては、某ポイントサイトが「GyaO 光 with フレッツ資料請求」の申込に伴うポイントを承認するだけでは気がおさまりません。
 

 上記とは別に、広告主(株式会社 USEN)を相手取り、「説明義務違反」で刑事告訴し、その後に10数万円の慰謝料を請求する(民事)少額裁判を起こしたいと考えております。電話の内容は録音しておりませんが、実際に10数万円の慰謝料を受け取ることができるかどうか御教示下さい。

  • 質問者:hi4096hi
  • 質問日時:2008-07-03 02:42:13
  • 0

ほとんど脅迫に近いですね。
刑事告訴は難しいと思います。
警察に相談しても、民事でしてくれと言われるでしょう。

民事訴訟で慰謝料請求も思ったようにはいかないでしょう。
交渉がうまくいって、数万の和解金があるかどうか・・・?

かえって、威力業務妨害で告訴されることも無きにしも非ず。
もう少し落ち着いた対応をした方がよいと思います。
感情的になると、交渉はうまく運びません。

先代のUSENは、かなりゴリ押しの強い経営で、
裁判沙汰になっても、強気で加入者を増やしていました。
代替わりしてから、ソフトな路線に変わりましたが・・・

  • 回答者:公庄祥利 (質問から2時間後)
  • 3
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

どうもありがとうございました。とても参考になりました。

並び替え:

仮契約というものはあくまでも契約であって、簡単に取り消せる種類のものではないのはご承知でしょうか。本契約時に費用が発生することは当然ながら知りえる種類のものであり、仮契約は本契約をすることを前提としたものです。従って、この場合は説明義務違反に該当する事柄は一切存在しません。申し込むことを前提に資料請求したのであれば仮契約を誘うことを違法行為であるとは必ずしもいえません。ポイント目的に資料請求だけをするという行為は当然ながら請求された企業が考慮すべきことではありません。

従いまして、本件に関しては、提訴はしない方が身のためと思います。

  • 回答者:にゅ~にゅ~ (質問から6時間後)
  • 4
この回答の満足度
  
回答ありがとうございました。
お礼コメント

私は、最初のI氏の説明は明らかに不十分であると考えます。「本契約時に費用が発生することは当然ながら知りえる種類のものであり、仮契約は本契約をすることを前提としたものです。」とお書きになっておられますが、私には理解できません。「ポイント目的に資料請求だけをするという行為は当然ながら請求された企業が考慮すべきことではありません。」とお書きになっておられますが、私は単なるポイント目的で資料請求したわけではありません。そう決めつけるのは心外です。後ほど、I氏とは別の方がほぼ適切に対応し、違約金を払わずに済んでおります。総合的には説明義務違反ではないかもしれませんが、I氏は説明義務違反を犯したと考えております。とりあえず、貴方の回答の満足度を1としておきますが、私としては、マイナス無限大の満足度です。以上!

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