それは無いだろう。
「休日出勤」について、就業規則上どのような規定になっているか不明ですが、一般的な規定なら、休日出勤の業務命令に対し、承服する義務は無いのが一般的。
努力義務、つまり出勤できる者だけが出勤するというもの。
強制力は無い。
組合との協約は制定されているが、有名無実化している可能性がある。
あるいは長年慣例化し、骨抜きにしているか、上司が規約を理解してないか。
労働基準法に違反する行為なので、労基署に連絡しましょう。
また労働組合を通して、団体交渉要求し、協約の確認をする必要があります。
もし、組合が無ければ、社員代表を選定して、会社側との交渉を。
あるいは、組合を作り、その上で団体交渉を。
そのような相談を受け付けてくれる組合は、合同労組などが各地にあります。