労働基準法には、使用者が労働者を解雇する場合は、30日前に予告するようになっています。
しかし、逆に労働者側から辞める場合の規定は、労働基準法にはありません。それは、労働基準法は、使用者に義務を課する法律であって、労働者に義務を課する法律ではないからです。
それで、それに関する法律は、民放の雇用関係のところにあります。
民法の規定では、厳密には、月給制と日給制や時間給制では予告を要する期間が異なりますが、民法は労働基準法と異なり、任意規定ですので、この民法の規定に必ずしも拘束されるというわけではありません。
それで、事業場には、少なくとも10人以上の労働者がいる事業場であれば、就業規則があると思いますが、就業規則において、1か月前に予告するようにしているところが多いと思います。
もちろん、労働者にとって、1か月より短ければ、それに越したことはないと思いますし、1か月を超える予告が不当までは言えないと思いますが、あまりに長期に拘束する予であれば、社会的妥当性を欠くことになると思います。
よって、1か月以内くらいの予告を要するということであれば、拘束されてもやむを得ないということになるのではないかと思います。
- 回答者:パソコン叔父さん (質問から2時間後)
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