匿名様の労働条件(半額交通費)が、当該企業の労働協約、就業規則等で
規定されており、半額支給が事前に説明済みということであれば、法律問題ではなく
その条件で同意するか否か、つまり双方の意思で決定することになります。
ただし、労働協約等では、全額支給なのに、匿名様だけ、半額支給といことであれば、
これは、労働基準法を根拠に労働協約の内容が強制適用されることになります。
交通費支給方法は、各社各様です。
業績低迷し、人件費を削減するとなると
一般的に
賞与
残業規制
交通費支給方法の変更(6ヶ月定期、3ヵ月定期、上限の設定など)
などが、真っ先にその削減対象となります。
今後は、こういった交通費の一部支給の会社は増えてくると思います。
あと、営業職であれば、交際費、会議費等の必要経費が使えるか
気になるところですね。