1700万円の通帳を拾って255万の感謝報酬請求の裁判が話題となっています。 この裁判の裁判官になったつもりで判決を出してください。 もし、拾い主が勝つ判断をした場合は感謝報酬金額はいくらですか。またそのとき弁護士費用、勝利報酬はいくらぐらいと思いますか?
通帳だけで現金化できないので感謝報酬は発生しない。 よって、原告の請求を棄却します。 もし、拾い主が勝った場合は、感謝報奨金は、17万円 弁護士費用5万円、成功報酬3.4万円で合計8.4万円 実質、拾い主の手元には、8.6万円しか残らない。
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拾い主が敗訴だと思います。 弁護士費用も拾い主から(もしくは折半)だと思います。 (落とし主からみて、裁判を起こされるくらいだから、 拾い主の印象は悪そうなので、払いたくないと思います。) 拾い主がもらえたとしたら、 落とし主からの菓子折り程度なのではないのかなぁ・・・。 この裁判は、当事者同士の人間性が知りたくなりますね。
なんとも言えない裁判ですが、 普通は0です。 255万なんて、あつかましいと思ってしまいました。 拾い主が勝ったにしても、10万から20万だと思います。
大金の通帳を拾ってあげたのにお礼がないので裁判したわけです。 持ち主の誠意を見せてほしいのだと思います。 判決よりも和解に持っていくと思います。 争っていくとすれば拾い主のほうが正当性があります。 100万円の金額と裁判は即決で費用などは30万円くらいになるのかな。
拾い主の敗訴。 通帳は金額的価値がないので謝礼は発生しない。 拾ったもの全部あわせたものに評価額が付けば 多少の礼金が出るかも。 弁護士費用が出るかどうか。
感謝報酬金額は裁判費用のみ。プラマイゼロ。
現金ではないので、255万は無理ですね。 拾い主が勝ったとしても、弁護士費用で消えてしまいそうです。 差し引き0円です。
過去に通帳は現金や有価証券と違い、それ自体が価値を有しないので支払い義務は無いとなっていますので、まず敗訴でしょうね。仮に勝訴したとしても弁護士費用で消える程度(10万程度?)だと思います。
判決 通帳印鑑だけでは謝礼は発生しない と思います 弁護士が止めなかったので勝つ可能性が あるのかもしれませんね
現金とは違うから、拾った人がネコババできないので、報酬は発生しないと思います。拾い主の敗訴。もし勝つとしても、報酬は裁判費用くらい?通帳の額に関わらず、10万円以下くらいだと思います。
通帳って結構微妙。 拾った日の数ヶ月前の記帳分では何千万あって、持ち主が記帳せず、使用してしまい、未記帳があったら、いつが基準?なんてありえるかも。 もしそんんあことがあったら、記帳したら0円となったら? 結果の新聞をまってみますかね?一応通帳は単なる紙扱いになったような。
170万でいいです。報酬は弁護士と話してほしい。
通帳なら拾った誰かが着服できませんし落とし主が手続きすれば通帳を紛失したままでも再発行してもらって口座のお金を使えるようになりますしね。拾い主が勝つとしても、弁護士費用、勝利報酬を含めて100万円も貰えたら十分という気がします。
通帳ですか・・感謝報酬として、50万ほどでしょうか。 基本現金とは違い使えない物ですし、悪用しない限りただの紙ですし 1700万入ってるということで請求してると思いますので、 弁護士費用、勝利報酬を含めての金額でこの金額。
100万お礼にあげてください。。(弁護士費用、勝利報酬費用込です。)
難しいですね。 紛失者の口座凍結と拾い主の引き出しが先かで競争してみればいいかと思いますが・・・ 99.9%紛失者の方が速いと思いますので この確立の期待値の17,000円でどうでしょうか? ちなみに私は先日クレジットカード拾ったけどこっちの方が報酬もらえそうな気がする。(ちゃんとタダで届けましたけど)
私の場合はそうですね、10万くらいはお礼にあげたらどうですか? っていうと思います。 通帳は確かにただの記載してあるメモにすぎません。 それ自体には価値がないですし。
《拾得者への手間賃として落とし主に支払い1万円を課す》 日給でも1万円は多い方でしょう。 弁護士費用は20万円 報酬は10万円 弁護士の相談費用が時間3500円と聞いたので、1週間分とみて 報酬額はわかりませんが、アバウトに決めました。
感謝報酬 500円だね! 通帳の再発行の手続きが要らなくなるので。それで、不服で弁護士を雇って裁判しても、絶対に負けるので、弁護士費用が払えないと思う。受ける弁護士も居ないと思う。
通帳では価値がありません。拾い主の敗訴。
自分が判決を出すとしたら、拾い主が負けです。 通帳や印鑑があったとしても、通帳は駄々の銀行に預けてる金額のメモ程度の物なので、拾った方が悪意を持ってそのお金をおろしに行ってもただの犯罪にしかならないと思うし、落とし主が銀行に届けていたら何の意味も無いものだと思うので。 ただ拾ってくれた方に、心づけが必要だと思うので、 10万程度のお礼をしなさいと判決を出します。
遺失物法第28条で5~20%と定めています自分が請求する側なら下限水準で85万円でやると思いますから、裁判官の立場としても額が争点でなく報労金を支払うべきかどうかそれ自体が争点とするなら5%支払え、との判決を下すだろうと思います弁護費用は請求の目的の価額にほぼ比例で決められます
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