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扶養手当がもし今年の12月でなくなった場合についてです。
今年の年収が103万以下の場合は、来年はどうなるのでしょうか。1年前が対象と聞いていました。
来年からは保険のたしか140万以下を基準に考えればいいんでしょうか。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-10-25 09:25:26
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

ありがとう。

扶養手当と記載してありますが扶養控除や配偶者控除についてでしょうか
所得税法上この控除の規定が廃止されれば103万円以下に抑えてもご主人の税金計算上は関係なくなります
しかし奥様ご本人は103万円を超えるとご自身が生命保険料控除やその他の所得控除がどのくらいあるかによって税金がかかってきます。
1年前が対象と記載がありますが多分住民税の話を聞いたのではないかと思いますがこの場合考えなくていいです。

社会保険については奥様の収入が130万円以下でご主人の扶養になることができ
その場合ご主人の保険料も上がらず奥様も保険も年金もかかりません
しかし130万円を超えるとご主人の社会保険の扶養からはずれます。
奥様はご自身で国民保険と国民年金を払わなくてはなりません。
中途半端に150万円くらい働くのであれば130万円以下に抑えたほうが家計全体からの支出は減ると思います。

まずは扶養控除などが最終的にどうなるか民主党の動きをまつしかないです。
まだ法律がとおっていないので判断しかねますね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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もし扶養手当が廃止になれば、

今までの制度の基準はなくなると思います。

なので103万円以下の収入でも関係なく税金はかかってくると判断します。

保険の140万円以下の基準が私はわかりませんが、

例えば政府管轄の健康保険でなく民間の健康保険組合に加入していた場合、

所得税とは別で、健康保険での控除が発生します。

その際、団体によりけりですが130万円以下の場合扶養控除が発生する団体があります。

そうした場合は、税金での扶養控除(政府管轄)はないが、健康保険組合としての控除は発生すると思います。

長々と書いてしまいましたが、保険と税金での控除は別なので、どちらかは受けれると思います。

  • 回答者:aqsweryu (質問から2時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

考えなくてもいいんではないでしょうか?

===補足===
健康保険の扶養控除もなくなる可能性はあるとおもいます

民主党政権ではどうやら控除の考え方を不要控除と考えているようですので。

  • 回答者:匿名希望 (質問から57分後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

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