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国民健康保険と国民年金を払っている場合、妻はパートでいくらでも稼いでいいのですか?良く聞く103万の壁は関係ないのでしょうか?

  • 質問者:ひろひろりん
  • 質問日時:2008-03-28 17:28:20
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103万の壁は奥さんを扶養に入れるかどうかの壁なので扶養に入れないのであればサラリーマンも自営業の人も関係ありません。
扶養に入れるのであれば収入から扶養控除という制度が利用でき所得税が少なくなります。
国民健康保険は所得に応じて金額が決まるので扶養に入れると、入れない場合に比べ国民健康保険税も少なくなります。
国民年金は残念ながら変化はありません。

  • 回答者:なな (質問から54分後)
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健康保険に関しては、所得税を計算する上での扶養控除とサラリーマンの方が入られている政府管掌健康保険、組合管掌健康保険などの被扶養者を混同されている方が多いですね。

また、国民健康保険には被扶養者という概念はないのでそれも政管健保などと混同されている方が多いようです。

今回お尋ねの件は国民健康保険と言うことですので、保険料(税)の計算の概要をご説明します。(詳しい計算方法は自治体によっても異なるため地元のお役所にお尋ねください)


保険料(税)は所得割+均等割+世帯割で計算をしています。

○所得割は所得の金額(自営業者であれば事業所得の金額、年金生活者であれば雑所得の金額)から33万円の基礎控除を引いた金額に一定率(自治体によって異なります)を乗じて求めます。これを保険加入者ごとに計算します。

○均等割は保険加入者1人あたり一定額(これも自治体によって異なります)

○世帯割は1世帯あたり一定額(これも自治体によって異なります)

従いまして、奥さんの所得もパートであれば(65万円の給与所得控除がありますので)98万円までの給料であれば所得割は奥さんの分はかかりません。
なお、「扶養に入れると保険料(税)も少なくなる」ということもありません(均等割の所得の金額は扶養控除を引く前の金額であるため)のでご注意ください。


また、国民年金の保険料は所得には関係なく一人あたり一律月額14,410円です。

  • 回答者:kazz (質問から1日後)
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