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質問

終了

公的年金についてです。

きのううちのトップが言うには「役員報酬は幾らであっても年金がカットされることはないんだ・・」と言っていました。少し変だと思いネットで調べたところネットでは、役員報酬でも年金と合算して月額50万以上の場合は、年金がカットされるようなことが書いてありました。
①これって本当でしょうか?
②給与所得以外の不動産収入は年金には全く関係なく減額されることがない・・とも言っていましたがどうなんでしょうか?

以上2点の不明点をご存知の方教えてください。

:なお、納得いく回答があった時点で、早期終了したいと思います。

  • 質問者:しったかぶり
  • 質問日時:2009-11-06 12:47:48
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

ご丁寧に回答本当にありがとうございます。
解らないことは聞いてみるものですね、それにしても困った制度があったものです。(本人達には重要でしょうが・・・)ありがとうございました・・・

①本当です。ただし、昭和12年4月1日以前生まれの方でしたら、役員報酬の多寡にかかわらず、年金は調整されず、全額支給となります。
 逆に、昭和12年4月2日以後生まれの方は、年金と報酬によって調整の対象となります。

②不動産収入等の会社外の収入は、調整の対象外です。あくまでも報酬(給与・賞与)のみが対象となります。

さらに、疑問点があれば、補足で質問してください。

===補足===
②は以前から、その通りだったのですが、
①は、平成19年4月1日に改正されました。実は、それ以前は、70歳以上の方は野晴らし
状態でした。
つまり、70歳以上であれば、役員報酬が1億円であろうと、老齢厚生年金は満額支給でした。
改正されましたと書きましたが、当該者にとっては、改悪かもしれません。

因みに、相当前の話ですが、失業保険(多い人は、360日分)と年金のダブル受給が
可能という、幸せな時代もありました。

  • 回答者:年金は年々複雑に (質問から3日後)
  • 2
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます、それにしてもそんな都合のいい制度になっているのですか?本当に驚きです。なんか結局は金があるところに、金が流れる制度になっていたのですね・・

これですっきりしました・・・

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