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質問

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特別支給の厚生年金。
事業所で厚生年金加入に加入しています。それで、事業所給与と特別支給の月額とで28万円を超した場合に、超した部分については支給される年金部分がカットされると聞いていますが、その対象になる給与は、「税前給与」か「税引き後の給与」かどちらでしょうか、お教えください。

  • 質問者:年金
  • 質問日時:2009-12-03 17:56:32
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

これで疑問に思ってた事が解決しましたので終ります。
有難うございました。

対象となる給与で、税引き前、後のどちらかということですが、
そのどちらでもありません。

「総報酬月額相当額」がその対象となります。
総報酬月額相当額とは、標準報酬月額と直近1年間の標準賞与額の総額の12分の1とを合算したものをいいます。

ほぼ年収の12分1となります。
(あえていえば、税引き後でしょうか)

標準報酬月額と標準賞与は、保険料を天引きする際の基準となるもので、社会保険事務所は、個人別にこの金額を把握しております。
従いまして、年金の調整は、自動的に行なわれますので、被保険者自身で計算すること
はありません。

  • 回答者:標準報酬月額+標準賞与 (質問から22時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

すごく分かりやすく説明していただき気持ちがスッキリしました。
有難うございました。

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