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親が子供にかけていた損害保険の支払いについて教えてください。
生前から母親が独身の頃から息子にかけていた車の保険金の支払いについてですが、車の事故でなくなった時の受取の権利が発生するのは配偶者:子供:父親:母親の4人ですか?それとも配偶者のみですか?
受け取るときは委任状が必要なのでしょうか?
想像で答えるのではなく実際にそんぽの保険に関わってよく知ってる方若しくは詳しい方にお願いいたします。

  • 質問者:委任状って必要ですか?
  • 質問日時:2009-11-08 01:01:35
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

回答ありがとうございました。

担当者に伺うのはもちろんで、すでに話をしているのです。

担当者の話が納得いかないので、お伺いしたかったのですが

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受取人は契約書に書いてありますので、そちらで確認してください。

  • 回答者:匿名希望 (質問から18時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

保険会社の担当者に、聞くのが一番でしょう。

  • 回答者:ひまわり (質問から14時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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