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質問

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相続についての質問です。私の両親は離婚しています。私は母に引き取られました。私には姉がいるのですが先日亡くなりました。母も母の両親も亡くなっています。姉の定期預金があるのですが妹の私が相続できますか?父親が第一の相続人ですか?父親とは会っていなく生存しているかもわかりません。姉の定期預金は凍結しています。どうかわかる方教えてください。よろしくお願いします。

  • 質問者:ちびた
  • 質問日時:2016-08-03 22:13:08
  • 0

最初の方は「姉妹ともに母親の籍に入っているのなら、父親に相続権はなく」との事ですが
恐らくそうはならないと思いますよ。
相続の場合まず優先されるのは直系の血族なんですよ。
「現在の関係がどうなっているか?」ではなく
「出生時の関係がどうだったか?」になりますね。
理由としては金融機関の手続きを進める上で姉の戸籍が必要になるのですが
必ず出生時~死亡までの戸籍が必要です。
戸籍法の改正で書式が3種類あるのですが
姉の記載があれば改正前の戸籍(改製原戸籍)も提出しなければいけません。
つまり出生時が現在の書式なら現在の書式の戸籍謄本で構わないのですが
改正前に出生していれば改正前の戸籍も用意しなければいけません。
ですから実の父はまず間違いなく相続者になります。
実の親との血縁関係が断ち切られるとしたら「特別養子縁組」を行った時ぐらい。

そして問題になってくるのが父親の存在ですね。
父母が離婚していなければ生活を共にしているので
姉の財産を父母どちらか片方が相続すれば兄弟姉妹に相続が発生する事はありません。
しかし離婚しているので父50%、母50%の相続になると思います。
母親の両親も亡くなられているとの事ですから
母50%の分は質問者さんが相続する事に問題は発生しません。

金融機関で手続きを進める上で必ず
相続人全員の戸籍、直筆署名、実印、印鑑証明が必要になりますから
相続が発生する事を知った相続人の誰かが相続者全員に連絡を取り
相続の話し合い(遺産分割協議)を行う必要があります。
通常は相続人全員が一致していないと引き出しは出来ません。
ですからまず金融機関に行く前に姉の出生から死亡までの戸籍と自分の戸籍を取得して
(質問者さんの出生~現在までの戸籍が姉と同じなら別途用意する必要はありません)
金融機関の人に該当する相続者をチェックして貰った方が良いと思います。
恐らく実の父が本当に消息不明なら家庭裁判所で認めて貰わなければ
金融機関の手続きが進まないと思います。
参考までに
http://www.souzoku-touki.net/question_001.html
その上で実の父のご両親が生きていらっしゃれば
父親が相続する分の優先順位は御両親になるので
質問者さんに父親の分の相続権が発生するのは
そのご両親も亡くなられている時になると思います。

金融機関に「母親の分だけ相続します」と言ってもまず認めて貰えません。

===補足===
父親の再婚相手の子供は今回の相続に関係しませんね。
あくまでお姉さんの戸籍上の兄弟姉妹の相続になるので
優先順位は
①姉の配偶者、子供
②父母
③祖父母
④兄弟姉妹
になります。
お父さんが亡くなって発生した相続になると
お父さんが関係した子供全員に権利が発生したり
質問者さんとお姉さんに血縁関係が無い状況だと話が複雑になりますが
(父母共に再婚同士で姉が父側の連れ子の時)
今回は姉を基準にして相続が決まりますので
最終的に姉の財産を相続する権利がある血縁関係の薄い人は
例えばお姉さんの戸籍の中で
一緒になっている兄弟姉妹の誰かが亡くなっていた時に
その亡くなった兄弟姉妹の子供までと言う事になります。(代襲相続)
(簡単に言えば質問者さんからみれば甥、姪ですね)
ですから父親の戸籍の取得は必要になりますが
あくまで質問者さんが取得出来るのは質問者さんと姉が関係する戸籍になり
父親の出生(祖父母の戸籍)、母との結婚~離婚までになると思います。
父親が質問者さんのお母さん以外の人と関係した子供は
お姉さんとは血の繋がりがあっても戸籍上関係しなければ
相続は発生しません。
それと質問者さんより上位の亡くなられている人の戸籍も
必要になりますから(戸籍上、死亡している事が重要)
兄弟姉妹の相続の時は結構大変です。

相続以外にも税金の支払い関係がありますから
(相続税は恐らく必要無いと思いますがお姉さんの所得税や住民税)
お姉さんに所得があれば準確定申告が必要になったり
住民税の支払いも残っている可能性が高いので
役所でお姉さんの戸籍取得時には
住民税の確認をしておいた方が良いと思います。
今年の1月1日~死亡までの所得によって住民税が発生し
給与所得者なら前年度の未払いも発生する事になります。
準確定申告には給与所得や年金の源泉徴収票が必要になります。

お姉さんが年金受給者なら未払い請求の手続きも発生します。
年金は2ヶ月に1回の支給なので
死亡までに支払われる金額を未払いとして受け取れます。
この手続きを行なわないと年金の源泉徴収票が貰えない。

相続では負の財産も相続しなければいけないので
支払いの残っているのを調べるのも結構大変です。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

親切に分かりやすくご回答してくださり有難うございます。助かりました。
父親と父親の両親が亡くなっていて父親に新たに子供もいなければ相続できるのは私になるのですよね?
まずは父親の戸籍を取り寄せてみないことにはわからないですね。順番に1つずつやってみようと思います。
何もわからなかったので本当に役立ちました。ありがとうございました。感謝します。
捕捉でも詳しく教えて頂き本当にありがとうございます。大変よくわかりました。感謝します。

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両親が離婚した時、亡くなったお姉さんも母親に引き取られたのですか?
両親が離婚後、姉妹ともに母親が引き取っても、姉だけは父親の方に籍が入っている場合、亡くなったお姉さんは未婚で配偶者や子供ナシ、または生前お姉さんが財産についての遺言書を残していない場合は、亡くなったお姉さんの財産を一番に相続できる権利があるのは父親になります。
姉妹ともに母親に引き取られ、姉妹ともに母親の籍に入っているのなら、父親に相続権はなく、亡くなったお姉さんは未婚・配偶者や子供ナシ・遺言書ナシの場合は、お姉さんの財産は妹である質問者さんに相続されることになります。

  • 回答者:とくめい (質問から4時間後)
  • 1
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答してくださり有難うございます。
姉妹とも母に引き取られ母の籍に入っています。姉には配偶者、子供はなく遺言もありません。
詳しく説明してくださり助かりました。本当にありがとうございました。

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