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18才から、会社勤めをすると、厚生年金に加入することが多いと思いますが、その会社で60歳まで勤務し続けると、国民年金制度に42年間加入したことになり、40年間の支払いで済むものが2年多くなってしまうような気がするのですが、どのような制度になっているのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-11-08 07:09:12
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厚生年金は長くかければ支給金が増加します。

  • 回答者:とくめい (質問から7日後)
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多ければ多いだけのプラス分が支給されます。
なので払いすぎという心配は無用です。
私自身も18から働いたので疑問に思って聞いたことがありました^^

  • 回答者:匿名希望 (質問から2日後)
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厚生年金は長くかければそれなりに支給金が増加します。
65歳まではもらえないので47年間かけることを勧めます。

  • 回答者:匿名 (質問から15時間後)
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厚生年金であっても、企業と国が行う普通の金融商品と同じです。
支払いについては、いろいろな制限等があり複雑となっていますが、
支払った額が多ければ年金としての支払いも当然、多くなります。

払い過ぎることの心配はありません。
結論は、年金の支払いは給与分の一定額が基本です。
多くすることや、少なくすることができませんので
早めの年金制度への加入が、より多くの年金支払いを得ることになります。

  • 回答者:匿郎 (質問から8時間後)
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厚生年金は長くかければ当然その分支給金が増加します。

  • 回答者:匿名 (質問から6時間後)
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サラリーマンは、国民年金の第2号被保険者となりますが、下の年齢の限度はなく、
上限は原則として65歳までとなります。
ご質問の、42年の件ですが、確かに第2号被保険者として42年間にわたって加入していることになりますが、実は、20歳未満と60歳以上の期間は、合算対象期間(いわゆるカラ期間)といいまして、加入はしているが年金額には反映されないのです。
国民年金額を計算するときは、あくまでも20歳~60歳の40年で満額で、それ以上になることはできません。
例外で、同期間で未納などがあった場合には、60~65歳の間に任意に国民年金を
払うことができます(ただし、サラリーマンは不可)。
この場合であっても、保険料を納付できる年数は、通算して40年が限度となります。

サラリーマンの保険料徴収は、報酬(給与)比例ですので、たとえ、国民年金に反映されない20歳未満60歳以上であったとして、減額はされません。

厚生年金は、年数の制限が有りません(ただし、70歳までですが)ので、掛けた分(ご質問の例であれば42年)を老齢厚生年金として受給することができます。

  • 回答者:年金は複雑 (質問から4時間後)
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40年以上の支払いであっています。
当然加算された年金が受け取れますよ。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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40年で基礎年金を全額もらえる資格ができます。

40年に不足する場合は、基礎年金が満額もらえません。つまり、カットされることになるわけです。

これに対し、40年以上保険料を支払えば、当然加算されることになると思います。

  • 回答者:可愛そうなパソコン叔父さん (質問から24分後)
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国民年金は最低25年加入で受給権が発生し、40年間で満額もらえます。厚生年金はその上乗せなので、40年間加入の人より、2年分厚生年金は多くもらえるということですね。

  • 回答者:匿名 (質問から12分後)
  • 0
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厚生年金は長くかければそれなりに支給金が増加します。65歳まではもらえないので47年間かけることを勧めます。

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