すべてのカテゴリ » マネー » 保険・税金・年金 » 年金

質問

終了

父親が定年退職し、58歳の母親が国民年金に加入することになりました。これまで5年間、共済年金 父親の扶養ということで、厚生年金に23年間加入している状態です。あと、2年間国民年金保険料を支払わなくても、もらえる年金に大差が生じないのではないか?と考えるのですが、違うのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2008-11-15 14:51:28
  • 0

並び替え:

日本の年金制度の欠陥だと思うのですが、25年加入しないと全く受給出来ません。従って、2年間は納めないといけません。それにしても、年金を24年111か月の加入では、チャラと云うのは、安定した官僚の考えそうな制度です。民間企業は、倒産。自営業は、廃業。等で安定して25年納められない人少なくないと思います。他方、議員は12年で、しかも、厚生年金と合算して貰えます。つまり、企業から出ている議員は、ダブル受給です。おかしな制度ですよね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

年齢によって違うのですが、入っていた期間が問題になるんですよ
お父様は共済年金ですが、お母様は勤め人の奥さんで、厚生年金の加入者ではなく、国民年金の加入者になります
300ヶ月(25年)加入しないとビタ一文もらえませんので、後24ヶ月は意地でもお支払い下さい
この場合は貰える金額は差がありませんが、受け取れるか、受け取れないかが問題になってきます

  • 回答者:知識人 (質問から3日後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

お父様が厚生年金加入者でもその奥様は第3号被保険者なので、旦那様が退職なさったら自分で加入しないといけないと思います。規定の期間払わないともらえないか、減額されると聞きました。

  • 回答者:知識人 (質問から9時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

年金は、最低25年間加入していないともらえないしくみになっていたような気がします。24年11ヶ月加入でも、1円ももらえないとか。
国民年金に加入された方が良いと思うんですけど、面倒かもしれませんが、念の為、管轄の社会保険事務局で相談されることをおすすめします。

  • 回答者:匿名希望 (質問から8時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

25年間きっちり支払わないと満額はもらえませんよ。
うちは、ずっと国民年金でした。
支給年齢に近づいたので市役所まで出向き「不足分はないですか?」と聞き、
「あと×ヶ月分不足していますね」といわれ
社会保険事務局でしたっけ?そこまで行き用紙をもらい支払った-
にもかかわらず。
「1ヶ月足りません」の通知が誕生日後に来たんです。
誕生日をすぎるともう支払えません。
たとえこれが1ヶ月でも・・・
その後の支給額差は当時で4万だったと思います。
逆に25年以上払っても金額の変化はまったくありません。
「夫婦でこれだけ払っているのだから」とくってかかりましたが無駄でした。

以前の年金は共済も厚生も国民も3つに加入していれば3箇所からもらえましたが、
いまはどれか1箇所からのみになりますので、
不足したら金額はかなり減ります。(1ヶ月不足で4万ですよ)
国はいかに支払わずに済むかの方向に進んでいて、何でも天引きにされるのですから
きっちりもらえるようにした方がいいと思いますよ。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

う~ん、でも25年という決まりがあるので支払わなければ
年金をもらう権利が発生しません・・

  • 回答者:お助けマン (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

現制度下では、25年以上の加入が条件となっています。
その要件を満たさないと、貰えない、それだけです。

ちなみに、私の母も、仕事を23年、退職の後、2年自己負担で厚生年金をかけました。お陰で、今は全額給付されてます。
もう、大昔の事ですが、、

  • 回答者:鈴鹿の風 (質問から30分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

被扶養者として厚生年金に加入されているといってもいわいる「3号基礎年金」ですから、居住地の役所から国民年金に加入してくださいと言われると思います。
お母さんが60歳になられた段階で、お父さんの年金支給額に加算されることになると思います。
そんなに大きな金額の差は出ないとは思いますが、お近くの社会保険事務所で確認されて納得されてから、行動に移されたほうが良いと思います。

  • 回答者:Sooda! くんです (質問から26分後)
  • 1
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る