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離婚したら養子縁組している義理の親子はどうなるのでしょう?

  • 質問者:みー
  • 質問日時:2008-07-07 22:42:18
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婚姻届と養子縁組届が別々のものであるように、離婚と養子離縁はまったく別個の問題です。
離婚届を出すのなら、養子離縁届という書類も、市役所に提出してください。
でないと、養親の戸籍にも養子の戸籍にも、いつまでも養子縁組したという内容が残ったままとなってしまいます。
養子離縁届をださないで、入籍届とかで子どもを自分の戸籍に引き取る母親とかが、時々いるのですが、これだと夫婦の縁は切れていても、養親子の縁が切れていないので、結局はのちのち、全員が困ると思います。
(上記の「入籍届」というのは、しばしば裁判所の許可が必要となる内容の届出ですから、いわゆるワイドショーで「結婚」の意味で使っている「入籍」と、勘違いしないように)

いずれにせよ、わからないことは市役所窓口や、離婚調停でもめているのなら弁護士、裁判所などでよく手続きを聞くことですね。
しかし、離婚調停が専門じゃない弁護士だと、戸籍の読み方知らないのが時々いますから(いやマジで、驚くくらい知らないから、専門外だと;;)、たとえば債券整理が専門の弁護士事務所とかで聞いたりするのは、ちょっと、気をつけたほうがいいかもです。
一番いいのは、ご自分が理解できるまで、市民課の窓口で時間をかけて聞くことですね。

  • 回答者:元戸籍係 (質問から57分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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こんばんは。
 元戸籍係さんが指摘しているとおり、婚姻制度と養子縁組制度はそれぞれ別個独立の制度で、関連しないものと考えるのがいいでしょう。つまり、養子から見て「実の親」と「義理の親(養親)」が離婚したからといって自動的に養親子関係が解消されるわけではありません。
 養子縁組は、自然血縁のない親子間に嫡出親子関係と同一の効果を生じさせるものです。離婚を契機に「義理の親」という立場を解消させたいのであれば、(協議)離縁届を出さなければならないでしょう。この事務を扱っているのは、役所です。

  • 回答者:天体観測 (質問から3時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

例えば、夫(A)の養子(B)と、Aの奥さん(C)がいて、
AとCが離婚した場合で考えると、

まず、AとCの婚姻中、BとCの関係は、民法上、一親等の直系姻族です。
離婚により、姻族関係は消滅するので、BとCは赤の他人になると思います。


ただ、BとCは直系の姻族ですので道義上の近親婚の禁止の問題は残ります。
民法736条・729条では、このような場合を想定していないのですが、

離婚後も婚姻できないという理解が大勢を占めています。

訂正:
質問は配偶者の連れ子と養子縁組したなどの場合のようですので、
元戸籍係さんのおっしゃるとおり、
養親子関係を解消するには養子縁組を離縁する必要があります。
間違えて、すみませんでした。

ただ、養子は、法定といえども、血族なので、義理の子というかは
よくわかりません。
間違えた私が言うのは、気がひけますが、
その辺りが気になります。

  • 回答者:勉強中 (質問から39分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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