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管理会社とマンション管理組合の業務委託契約書の更新について、覚書書で交わしても問題ありませんか。一部内容を変更したのですが。

  • 質問者:風林火山
  • 質問日時:2008-02-08 20:56:04
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全ての契約は、双方が納得しましたと言う意味でハンコを押すわけです。
本契約書に追加したり、加筆訂正するケースも、また本契約の内容に対して別の覚書で修正する場合も存在します。法的にはどちらも有効です。覚書を追加して交わす場合でそれらの間に矛盾があったり、含む含まれるの関係となっているような時、問題はどちらが優先されるのかがはっきりしていなければなりません。例えば、本契約で1年を契約期間とし、毎年双方に異議がなければ自動更新とあるような場合で、一方覚書であとから自動更新は最大十年と定めるとする様なケースです。このような時には、本契約の中で、別途定めの無い限りとどこかに入れるか、覚書に契約番号xxxxxについて、この覚書が優先すると言うように、優先順序が明確にされておれば問題ないでしょう。
自信がなければ、弁護士か市役所などの法律相談を尋ねると良いのではありませんか?

  • 回答者:じい (質問から3時間後)
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