すべてのカテゴリ » マネー » 企業・経営 » 会計・経理・財務

質問

終了

所得税の源泉徴収に関して質問です。

従業員の所得税を会社が源泉徴収して毎月納めていますが、還付された分の調整はどうなるのでしょうか?

具体的には、
毎月10~15万円の所得税を納付。
年末調整をしたところ、約30万円の還付があり、12月支払給与に上乗せした。
という状況です。

普段納付している分より多めに還付したのですが、
来年1月2月が納付しないことで調整をするのでしょうか?
それとも会社として還付が別途あるのでしょうか?
教えてください。

  • 質問者:とくこ
  • 質問日時:2009-12-16 11:07:13
  • 0

1・2月などで納付しないことになります。

12月 本来の徴収20万 還付50万の場合
1月10日納付期限の納付書には一番上に20万 還付の欄に20万 本税 0円
左下の摘要欄に年調未済額30万円と書きます

1月 本来の徴収20万の場合
2月10日納付期限の納付書には一番上に20万 還付の欄に20万 本税0円
左下の摘要欄に年調未済額10万円と書きます

2月 本来の徴収20万の場合
3月10日納付期限の納付書には一番上に20万 還付の欄に10万 本税10万円

このように処理します。
注意していただきたいのは0円納付書を必ず税務署に提出して控えに印を押してもらってください。
税務署は0円納付書が来ないと納付漏れと勘違いします。
郵送で返信用封筒を添えて提出してもいいですし、お近くでしたら直接0円納付書を税務署に提出し収受印を貰ってもいいです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から8時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

年末調整は、1年間の収入に対して税金がいくらを正式に計算をするものです。
商売されている方が、税務署に所得税の確定申告書を出すのと言わば同じです・
ところで、源泉所得税は、従業員等の其々の税金を会社が預かって、毎月翌月に納付するものです。12月の最終支払日(給料日)に、きちっとした計算をしていれば、その人の1年間の税額が計算されます。そこで、1月から11月までに支払っている源泉所得税を合計し、12月に計算した税金とを比べて、1月から11月分の方が多かった場合は、12月分は、税金を支払わなくて、逆に還付されるわけです。
会社は、源泉所得税を、翌月に支払いますから、12月に年末調整した後の源泉所得税を納付することになるわけです。
ここで、会社の、全員が、12月に還付さされると1月分の、会社が税務署に納付する源泉所得税は0円すなわち、納付税額0円という納付書を出せばいいわけです。
年末調整の書類の提出が遅れたということで1月にその計算をする場合があります。そのときも、同じで、会社は、前年の年末調整分と1月分の源泉徴収分を合わせたところで、税務署に納付するようになります。
源泉所得税は、会社としては、あくまでも預かり金ですので、会社として還付があるということではありません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る