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路側帯って、誰が通行していいんでしょうか。根拠条文付きで教えてください。

  • 質問者:はーど
  • 質問日時:2009-12-23 20:17:51
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

基本は歩行者ですよね。

丁寧に回答していただきありがとうございました。

歩行者が基本です。軽車両=自転車、リヤカーも可。

以下、道路交通法より

第2条 3の4.
路側帯
歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。

↓軽車両(自転車、車いす、リヤカーについて)
第17条の2 軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
(罰則 第2項については第121条第1項第5号)

↓自動車について
第17条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

↓ただし、自転車も駐停車の場合はOK
第47条
3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前2項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

  • 回答者:わっふるわっふる (質問から31分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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基本は歩行者です。
例外として、軽車両、(自転車、車椅子、リアカー)も通行可能です。
第17条の2により軽車両は、歩行者専用路側帯以外の路側帯を「著しく歩行者の通行を妨げる場合」を除いて通行することが認められている。自転車通行可の歩道とは、普通自転車以外の軽車両(リヤカー・大八車などの荷車や人力車、普通自転車の要件に該当しない自転車)も通行できる点が異なる。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
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歩行者と、歩行者の通行を著しく妨げない条件で軽車両も通行できます
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B7%AF%E5%81%B4%E5%B8%AF
参照

  • 回答者:匿名 (質問から13分後)
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基本的には歩行者で、歩行者専用路側帯でなければ軽車両も通行可、
自動車等は横断や駐停車(別に禁止標識がなければ)のみ可。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B7%AF%E5%81%B4%E5%B8%AF

  • 回答者:??? (質問から11分後)
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お礼コメント

よく歩いていると、自動車が警笛を鳴らしてくるので、不思議に思ってました。いずれにしても、警笛の使用方法を誤ってますが。

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