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仕事の解雇についてです。30日前に 解雇予告を行うか、30日分の給料を支払えば解雇ができるということですが、
これは正社員にだけ、あてはまることですか?
パートやアルバイトもあてはまるのでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-01-05 16:24:17
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労働基準法は、正社員、パート、アルバイト等の名称の如何を問わず労働者を保護する
法律です。
解雇は、労働者にとって最も厳しい措置の一つですから、労働基準法では解雇権を濫用はしてはならないと規定しています。
止む無く解雇せざるをえない理由が存するときは、30日以上前の予告、又は平均賃金の30日分以上の手当を支給せよ と規定しています
が、
この規定から除外される者があります。
・日雇労働者
・労働契約期間が2ヶ月以内の者
・スキー場、海の家等の季節の影響を多大に受ける業務に就き、その労働契約期間が 4ヶ月以内の者
・試用期間中の者(但し、14日以内に限る)

解雇の規定が適用されるか否かは、その名称ではなく、その労働契約内容によりけりです。

  • 回答者:除外されるケースも有り (質問から2時間後)
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お礼コメント

よく分かる回答ありがとうございました。
皆さんもありがとうございました。

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パート、アルバイトにも当てはまります。小さな喫茶店などは、法令無視ですが。

  • 回答者:戦艦武蔵 (質問から15時間後)
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パートやアルバイトでも同様に当てはまります。

  • 回答者:匿名 (質問から8時間後)
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パートやアルバイトでも適用されますが、一定の期間以上継続して雇われていることが必要です。

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正社員じゃなくても当てはまると思う。

  • 回答者:s (質問から5時間後)
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労働基準法に、解雇の予告に関する規定があります。

労働基準法は、最低限度の法律ですから、正社員やパート、アルバイトの区別はしていません。

よって、雇用状態に関係なく、解雇する場合は、正社員に限らず、パートやアルバイトに対しても解雇予告または予告手当が必要だということです。

誰かが書いておられるように、一部除外の規定がありますが、予告か手当は必要ということになります。

労働基準法上は、事業主の権利として、以上のように予告すれば解雇できますが、一般的(=民事的)には、権利は濫用してはならないと言う原則があり、解雇権も制限を受けます。

つまり、使用者は、労働者を解雇するに当たっては、予告のみならず、合理的な理由がなければ、解雇してはならないというものです。

これにより、不当な理由による解雇は、無効とされる場合があります。

しかし、労働者にとって酷なのは、このような不当な理由による解雇を撤回させるためには、最終的には裁判に訴えねばならないということです。

今は、労働者の負担を少しでも軽減するために、費用も安く短期間で終了する労働審判制度というのもあります。

  • 回答者:パソコン叔父さん (質問から5時間後)
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パートとアルバイトは同じです

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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パート、アルバイトにも当てはまりますよ。

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パートやアルバイトにも当てはまります。
ただし働き始めて14日以内の解雇は予告手当を払わなくても解雇出来るみたいですよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から29分後)
  • 0
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パートやアルバイトも同じだそうです。
http://1d.zinzoh.com/

  • 回答者:っf (質問から23分後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

労基法第20条、第21条を参照してみてください

  • 回答者:匿名 (質問から20分後)
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お礼コメント

ん~~分かりません。。。

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