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会社の責任って何ですか。

僕は今年の4月に入社したばかりの新入社員です。

しかし、半年を迎えた今、会社が大きく経営方針を変えてきました。

それは・・・

業績悪化による、社員のリストラです。

そのリストラ対象に私達新入社員が入っているのです。

社会を夢見て、会社を信じて入ったのに、もう解雇・・・

社会上、3年未満の退職は理由が何であれ、不利な立場にあると聞いております。
あげくの果てに、会社は給与を払わないかもしれないといっています。

この状況で私がとるベストな行動とはなんでしょうか。
会社に果たしていただく責任は無いのでしょうか?

  • 質問者:都会の珊瑚礁
  • 質問日時:2008-09-30 13:12:03
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会社の状況によりますが、新人と、非新人では、新人からリストラするという外資系の会社の話を聞いたことがあります。

注意点としては、自主退職ではなく、会社都合の退職にすることですね。

あとは、第2新卒として、やるきをかってもらえる会社へ転職活動を行うこと。

がんばってください。若さは、何にも変えがたいメリットです。

  • 回答者:xbee (質問から7日後)
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まだ若いのですからそんなダメ会社に係わっている時間の方がムダです。
但し労働に対する対価である給与はもらわなければ、次の仕事を見つけるまでの生活費にも困るでしょうから、裁判に訴えることもちらつかせながら(140万以下なら簡易裁判所で弁護士を使わずに自分で提訴できます)絶対に払ってもらいましょう!
応援します!

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将来性のない会社でしょうから早く見切りをつけて転職したほうがよいと思います。
給与を払わないことは勤務年数に関係なく法律に抵触しますので、決して不利な立場ではないと思います。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から9時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

ただ、入社1年未満だと雇用保険ももらえませんよね。
今アナタがとるべき行動は、次の仕事を探し始めることです。
勤続30年でも解雇されるときはされますから。
そういう世の中なのです。
がんばってください。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から7時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

給与を払わないのは違法。労働基準局に相談してください。

  • 回答者:respondent (質問から4時間後)
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払わないのではなくて、もう払う余裕すらないんでしょうか? でも、倒産じゃないんですよね。でしたら、支払う義務があるかと思いますが。

  • 回答者:かね (質問から3時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

もう会社は方針をかえるとはおもえないので
いずれにしろそこは辞めることになるので、(いる価値もないし)労働基準局に電話です!
こんな事情で辞めざるをえなくなったのだが、給料も払ってくれないかもしれないといわれた、と訴えましょう。
といかく、会社側からつけこむ隙を与えては不利なので、やるべきことは普通に仕事をして、自分から辞めると言わないことです。
自主退職にされるとますます不利になります。
そして、次の就職先をすぐにでも探し始めてください。
まだお若い方のようなので、嫌な経験はとるべきものを取ってすっぱり忘れ未来をきりひらくのです。
若さは最強の武器であり将来まだまだ道があります。
冷静に、キレたら負けですよ。
影ながら応援しています。負けないで!

  • 回答者:respondent (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

試用期間を過ぎているのなら、仕事をしてやめずに煎る限り給料の支払い義務は会社にちゃんと有ります。
新入社員から切ることになったのは、急な業績悪化で予期出来なかったからなのではないでしょうか。退職金とかがまず無いであろう新入社員なら解雇してもダメージが大きくない、と踏んでいるのかもしれません。
もしまだ在籍を続けるとして、給料不払いになったりしたら即刻弁護士なり労働基準監督署なりに相談してください。丘陵をもらえないままずるずる無理して仕事を続けたりしてはいけません。
この会社はこの先父さんとかの可能性も有りますので、すぐにつ銀会社を探したほうがよさそうですよ。
私も急な業績不振で入って大して立ってない時期にリストラに会いましたが、給料はちゃんと支払われました。出ないと言う事はありえません。

  • 回答者:知識人 (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

そのような会社に就職してしまったこと、悔しいでしょうし、残念ですよね。
裏切られたような気分になるのも、夢を壊されたように感じるのもよくわかります。

でも、本当に今はどこの会社も厳しい状況です。

雇ったらからには責任をと言うのは正論ではあるのですが、
そこで無理をすることで会社が倒産を免れない事態になる可能性があるなら、
まず削れるところは人件費、ということになってしまうのでしょうね。

企業収入を限界まで落としても、せめて従業員の最低限の生活保障を、
と言いたいところですが、それも出来ないところまで来ているのかもしれません。
そうなると、現時点で戦力としては微力な新人さんを、雇用し続ける体力はないでしょう。

とは言え、雇用した以上は規定の報酬を払うのは、会社として当然の義務です。
給与の不払いは許されることではないので、給与を払わない、は認められませんね。
この点だけは絶対に諦めず、請求するべきだと思いますよ。

雇用主側の経営不振が理由で退職を余儀なくされたのなら、
再就職を探す際に不利な条件にはならないと思いますが、
新卒採用時期に比べ受入先の数が限られることで、就職先が無いという面はあるかもしれません。

失業保険の給付を受けるには6ヶ月の雇用保険加入が条件だったはずなので、
4月1日からの就業なら10月一杯は働かないと、受給資格が得られないように思います。
この辺りも何とか考慮してもらえるよう、お話されたほうが良いでしょうか。

解雇通知は、解雇の1ヶ月前というところが多いでしょうが、会社ごとの条件があるはずですから、
よく確認してみてください。


今回の経験は喜ばしいものではないでしょうが、過去の選択をやり直すことは出来ませんから、
これも社会の厳しさを知る機会だったと踏ん切りをつけ、もう一度希望を持って就職先を探してください。

若い力を求めている企業は必ずあると思いますよ。

  • 回答者:yuu (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

それってある種のイジメで都市伝説かなと思います
雇用保険に1年以上加入していないと貰えないから、新入社員から、首切りはひどいですよね
会社が雇用保険のシステムを知らない訳がないので、都市伝説よりイジメで、最初から短期間だけこき使って、さっさとクビにするつもりでいたんでしょう
モチベーションは下がると思いますが、クビになるまで居座ってください
応援しています
なぜならそういう卑怯な手を取る会社に無言の抵抗をするのはクビになるまで居座る事だからです
大した回答になりませんでしたが、ごめんなさいね

  • 回答者:知識人 (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

給与を払わないかもしれないと言っているのは、
数ヶ月程度は試用期間ということで、戦力外と判断されているのでしょう。
都会の珊瑚礁さんが、できるベストな行動はすぐに次の会社を探すことです。
でも、まだリストラ対象ということでリストラになっていないのですから、頑張って欲しいと思います。
会社と労働者は雇用関係にあたるのですから、給与を払うことは最低限の責任ですね。

  • 回答者:知識人 (質問から28分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

会社のトップがどこまでを責任と考えるかでしょう…

以前に勤めていた小さな会社では、業績不振でボーナスはもちろんのこと、
3ヶ月に一度位しかお給料が出ず…
結局、入社当初の契約は完全無視された状態で、退職時計500万以上が
未払い状態でした。
見切りをつけて退職しましたが、その年…今後、少しずつでも支払うとの
名目で、支払われていないものに対しても支払った事にされて
源泉徴収され、もらっていないものに対してまで税金を払った経験があります。
(おそらく、これは胡散臭い会計士のおばさんの入れ知恵と睨んでます)

知り合いの弁護士さん経由で「内容証明」を送りましたが、なしのツブテで
4年以上経った今もなき寝入り状態です。

結局、ほかの社員にも見切りを付けられ退職されていますが、
もともとは独りでやっていた会社のため、今ものうのうと経営を続けています。
本人にしたらば、残った赤字の清算を自分がするのだから充分と言う
姿勢がありありと感じられました。


大きな会社ならある程度の保障もあるでしょうが…
あまり…残念ながら、期待出来ないかもしれませんね…

早めに再度、就活を始めるのが一番の得策かもしれません。

ちなみに「労働基準監督署」に相談に行っても
相談を聞いて忠告までは出来るけれど、何かを行使すると
いった権限はないそうです。

  • 回答者:Sooda!ちゃん (質問から27分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

新入社員をリストラするなんて初めて聞きました。
色々と問題がある会社ですね。 労働基準監督署にリークしましょう。
会社はもう何もしなければ自ら責任を取る事をしないと思います。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から23分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

あなたのお勤めの最寄の「労働基準監督署」に相談する事がベストです!

業績悪化でリストラするにしても30日前には社員にその旨を伝えて賃金(給料)を
支払わなければいけません。

いかなる理由があろうと(倒産は少し別ですが)給与を支払わない事は
労働基準法違反です。

また雇用保険(失業保険)等の問題もありますから。

ただその前に会社で正社員なら「就業規則」があります。
これは必ず社員の目に付く所に置いているか社員が会社側に「就業規則」を
見せて下さいと言えば拒否出来ません。

拒否すれば、これもまた労働基準法違反です。
「就業規則」には会社との契約や様々な事が書かれていますが
労働基準法に抵触する会社側に有利な項目は無効です。

会社側から就業規則を貰って内容を見て、会社の対応を見られながら
労働基準監督署に匿名で電話にて相談される事をお勧め致します。

給与を支払わないかも…って言っている時点で労基法に抵触している可能性が大です。

  • 回答者:退職金 (質問から20分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

新入社員をリストラする会社は今までで初めて聞きました。まず社長はじめ給与カットです、次に普通は給与に見合っていない管理職や高年齢等が先にリストラされますね。昨年の採用段階で業績予想は付きますよ。貴方はリストラが決定なら会社側に関連会社や取引先などの転職先を紹介して頂く事ですね。普通、会社側は雇用している責任があるので1人でも多く親身になって転職先を斡旋してくれると思います。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から18分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

大部分の企業は、就業規則で入社後3ヶ月とか半年とかの試用期間を定めており、期間中に問題が発生した場合は雇用契約を打ち切ることも可能ですが、これは本人の素行などによる場合が大きいですね。
リストラは、一定の退職条件を定めて(本人の都合による退職よりも、若干条件を良くして)希望退職を促します。
表面上は、ですが。

新卒をいきなり退職させるというのは、普通はないですね。
業績悪化がわかっていれば、まず、採用を差し控えますから。

もしかすると、予測できない急な経営難に陥ったのでしょうか。
例えば、食品偽装問題で、不意に失墜した食品企業などのケースです。
こういった場合は、経営者もどうにもできず、不運としか言えません。

そういう状況でなければ、不当労働行為の申し立ても可能でしょうが、試用期間中であれば確かに不利な状態です。
私がその立場ならば、倫理観を前提にして、一応労働基準局に届け出てみるかもしれません。
再就職の際、自分で会社を飛び出したのではなく、不当に首を切られたという事実がはっきりしたほうが、有利でしょうから。

  • 回答者:toy (質問から17分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

試用期間は終了していれば、正社員となっています。離職理由がどのようになるかが大きな問題だと思います。離職理由によって雇用保険の扱いが変わりますので注意が必要です。
解雇されるまでは、給与の支払い義務は会社にありますから、不払いというのはあり得ません。
不当解雇の可能性があれば、労働基準監督署に相談するのも方法かとも思います。

以下に労働基準監督署のサイトにあった解雇に関する資料を掲載します。

◎解雇の予告

労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。

1.解雇をする場合

使用者は「30日以上前に解雇予告すれば」労働基準法違反とならない。
または
使用者は「30日分以上の平均賃金を払えば」労働基準法違反とならない。
(平均賃金を何日分か支払った場合は、その日数分予告期間が短縮されます。)

2.解雇予告等が除外される手続き

a.天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となり、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたとき。
b.労務者の責に帰すべき事由によって解雇するときで、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたとき。
(例 横領・傷害・2週間以上の無断欠勤など)

3.もともと解雇予告等が除外されている場合

a.日々雇い入れられる者
b.2ヶ月以内の期間を定めて使用されている者
c.季節前業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用されている者
d.試の使用期間中の者
但し、
a.1ヶ月
b、c.各々の契約期間
d.14日
これらの期間を超えて引き続き使用される場合は、解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要となります。

◎「解雇の事由」は就業規則に

労使当事者間において、どのような場合に解雇になるのかということについて事前に明らかにし、紛争を未然に防止するため、就業規則において「退職に関する事項」欄に、「解雇の事由」を記載する必要があります。

(法第89条3号)

◎労働契約の際にも「解雇の事由」を明示

労働契約を結ぶ際に、書面によって明示しなければならない労働条件として「退職に関する事項」がありますが、この「退職に関する事項」として「解雇の事由」もまた、同様に書面によって明示しなければなりません。

◎証明書による解雇理由の明示

解雇をめぐるトラブル防止のため、退職時の証明に加えて、労働者は、解雇の予告をされた日から退職の日までの間においても、解雇の理由についての証明を請求できます。ただし、使用者は、解雇の予告がされた日以後に労働者がその解雇以外の事由によって退職した場合は、この証明書を交付する義務はありません。

(法第22条2項)

◎解雇権濫用法理

解雇権濫用法理とは、昭和50年4月25日の最高裁判決(日本食塩製造事件)において示されたものです。この判決では、「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。」と判示されています。

それを受け、労基法18条の2には、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」との規定が設けられ、明文化されています。

(法第18条の2)

☆どうせ辞めなきゃいけないのなら、出来るだけ良い条件で辞めて、さっさと次の仕事を得るというのも方法でしょう。第二新卒の募集もけっこう多いですから・・・(^_-)!

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参考になりました。回答ありがとうございました。

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