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友人のことなのですが、別れただんなに慰謝料を払ってもらえません。家裁に訴えて、給与から天引きで強制的に払ってもらっていたのですがそれも3ヶ月で、退職してしまいました。その後無職で払いたくても払えないと向こうは言っているそうです。しかしパチンコをする姿などをたびたび目撃されています。確実に払ってもらう方法は無いのでしょうか?

  • 質問者:心友A
  • 質問日時:2009-06-23 14:13:47
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刑事事件ではありませんから公権力に100%頼ることはできません。少なくとも50%程度までは自助努力が必要です。
具体的にはその別れただんなさんの財産(動産、不動産、預金、勤務先=給与債権、取引先=売掛債権など)を確認する努力です。
動産=家財道具などは見たとおりですが、そのほかの財産はおおむね名義の確認が必要となります。不動産は法務局で、自動車は陸陰極で調べられますが、預金は銀行では教えてくれません。給与は派遣社員などですと雇い主の特定が困難な場合もあります。取引先を特定するためには四六時中張りこんでいなければならないかもしれません。
それらのうちひとつでも完了したら(特定できたら)、裁判所にあらためて強制執行を申し立てます。当然、以前の判決が生きているということが前提です。
これらをすべて個人でやろうとするといろいろな困難にぶつかりますので、専門家(弁護士など)に依頼することもできますが、もちろんただではありません。
結論としては、上記財産の特定ができない限り合法的な手段で確実に払わせることはできません。財産がなければ支払い意思があっても同じことです。
企業会計ではこのような不良債権を貸借対照表から外すために償却という手続きをとります。要件が充足していれば経費として税金が免除されます。個人の場合は・・・・・ちょっとわかりかねます。

  • 回答者:三百代言 (質問から7時間後)
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五体満足な体でしたら家庭裁判所に手続きをすれば.月々幾らで支払う等強制的に
できますよ。
それを放棄すれば裁判所から呼び出しもきますし.それでも支払わなければ
家財道具.車など差し押さえしますので.裁判所に手続きに行きましょう。
無職でもそれは通らないので頑張るように言ってあげてくださいね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5時間後)
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世の中そんなもの 始めだけ払い だんだん 払わない パターンです。
確実に払わせる 強制力のある法は 無いに等しい現状です

  • 回答者:クム (質問から3時間後)
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家庭裁判所の和解したなどの「債務名義」があれば、給与以外のもの、たとえば預金通帳や、電話・FAXの加入権などを差し押さえできます。確実なのは強制執行を行って、パチンコするお金があるなら預金もあるかもしれないので預金通帳を差し押さえして、強制執行で裁判所からとりたててもらうことです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から28分後)
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