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裁判の事ですが、平成18年7月に相手から離婚裁判をされて、弁護士さんを入れずに自分で戦いました。
そして勝訴して平成20年4月に裁判が終わりました。

平成18年からの裁判でこちらが使った証拠写真は、平成17年11月の物です。

とすると、もし、こちら側から今度、裁判をするとなった時、今年の11月になったら、H17年11月の証拠写真は3年経つ事になるので時効になるのでしょうか?

それとも、前の裁判で証拠写真がH20.4月まで生きているので、今度、こちらから今年の11月以降に裁判を起こしたとしたら、前の裁判で使った証拠写真は使えるのでしょうか。


ちょっとややこしくてすみませんが、法律に詳しい方、よろしくお願いします。

  • 質問者:ややこしい
  • 質問日時:2008-07-19 23:00:16
  • 0

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こんばんは。通りすがりさんのご指摘はもっともなことだと思います。私も相談内容を読んでいて話が抽象的すぎると感じました。通りすがりさんの回答内容からして法律に詳しい方だとお見受けしますので、ややこしいさんはもう少し詳しく経緯を記されるといいと思います。

  • 回答者:天体観測 (質問から5時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

分かりにくくて、すみません。ややこしい話にご回答いただき、ありがとうございました。
追加しましたので、少しでもお知恵をかしていただければ幸いです。
よろしくお願いします。

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