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当塾は納入金の保全措置を行っておりません。
息子が塾に入りましたが、規約にこういう記述がありました。
どういう意味でしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-02-08 00:56:28
  • 0

既に回答に有りますが、何らか返還理由が発生した場合の返金に関して保証出来ないということですね。お預かりしたおカネは塾の財産の一部として扱いますので、特に倒産した時等はご勘弁願いますという趣旨かと思われます。
逆に、「保全措置を講じている」というのは信託銀行等に信託する等、塾の財産とは区別して管理することを指すと考えられますが、普通こんな塾は無いのでは。
規定に記載しているだけ丁寧なものだと感心しました。

===補足===
なお、保全措置を講じていないというのと、返金出来ないというのは同じ意味ではありませんので、あしからず。

  • 回答者:金融勤務 (質問から7日後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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納入金は返金できませんという意味です。

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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

どんな理由があっても返金しません。
という意味ですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から9時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

いったん納入されたおかねは
何があってもかえしません、という意味です。

  • 回答者:匿名 (質問から8時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

保全措置を取っていないと規約に明記されているのですか?
怪しい塾ですね。
納入されたお金は、何かが起きても返納されないという事ですね。
倒産したり、事情によっていきなり閉鎖されても返金しないと開き直っている規約だと思います。

  • 回答者:えんじょう (質問から5時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

「保全措置がない」とは、あらかじめ納入したお金に返還の事由ができた場合でも、
それを返還しないということでしょう。

授業料の支払いタイミングは、学習塾によって以下の2通りが多いです。
1つは、翌月分授業料を前月末までに納める。例えば3月分の授業料を2月末までに納める。
2つめは、半期分なり4ヶ月分なりをまとめて納める。

そこで保全措置を行っていないとなると、
・3月分を支払ったにもかかわらず、塾が2月末で倒産してしまった。
・1月分~6月分までを前払いしているのに、塾が4月末で倒産してしまった。
など不測の事態に見舞われた際、完全に支払い損となります。

他に考えられるのは、入会金などを支払った後にキャンセルし通塾をやめた場合、
入会金の返還に応じないといったケース。
ただしこれについては、明らかにクーリングオフ制度に違反する行為ですので、
消費者センターに訴えるなどすれば返還されるでしょう。

といろいろ書きましたが、規約でわからないことは塾に問い合わせるのが一番です。
わからないことをわかるように教えてくれるのが塾なのですから、
もしいい加減な対応をするようなら、その塾は信用できませんね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から22分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

もしも塾が倒産したとしても 返金または相応の補償はないと言うことなんだと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から17分後)
  • 1
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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