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鳩山首相の母親からの贈与問題で、時効前の5年分は贈与税を納めたが、それ以前の分は
そのまま不問にされています。
税法では、悪質な場合は7年までさかのぼって課税できます。

今回は、なぜ5年分なの。

それ以前の分も、多額な贈与税が発生するはずです。
恣意的な脱税ではないのでしょうか。
新聞もぜんぜん話題にしません。

  • 質問者:貧乏人
  • 質問日時:2010-02-16 19:23:39
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政治的な決着だと思います。
厳密にいえば、法律に照らしての事になると思いますが、
それだと、かなりの労力が必要ですから、
手打ちにしたという感じがしますね。
今は、小沢問題から、小林問題もあるので、人員に限界がありますから。

  • 回答者:りりい (質問から3日後)
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開示義務の期間が5年だからですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から15時間後)
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「贈与」は、する方と受ける方に認識がないと成立しません
「かーちゃん 千円貸して」が「一千万円貸して」の世界で悪質性が成立しないのでは

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悪質な基準があいまいなため、法律で定めた時効前の5年分で
済まされていると思います。

もし、以前から税務当局がこの事を把握していて、納税の督促を
行っていたのであれば、7年にさかのぼって課税できたと思います。

家庭内のお金のやり取りですから、把握するのは難しいと思います。

しかし、鳩山家にはどのくらいのお金があるのでしょうね。

われわれ一般庶民とは違った金銭感覚である事は、今回の事でも
明らかな事だけはわかりましたねどね。

  • 回答者:ジャスミン (質問から4時間後)
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開示義務の期間の期間が基点となります
法律がそうなってますのでこの件は時効になってしまいますね
腑に落ちません

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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開示義務の期間が5年だからです。

簡単に言うと5年以上前のものは「時効」ということです。

  • 回答者:2027 (質問から15分後)
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