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村木さんの逮捕は不当なものだったのでしょうか。
だとしたら、不当に逮捕した人は逮捕されないのでしょうか。

  • 質問者:暖房る箱
  • 質問日時:2010-02-17 03:02:02
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逮捕は手続き上、現行犯逮捕以外は裁判所の承認を経た「逮捕状」によりおこなわれます。
逮捕できるのは、逮捕状を裁判所に請求できるのは、警察官(司法警察員)、検察官、麻薬取締り官や出入国管理官などの司法権力を行使できるものに限られます。
裁判所は逮捕状請求書に添付された書類をもとに判断します。
が、ここで問題です。裁判所は請求された逮捕状に対し、ほぼ100%許可します。
不許可になるほうが珍しく、ほぼありません。

公権力による逮捕については、逮捕した側の責任は追及されることはありませんし、それを許可した裁判所の判断責任も問われることはありません。

また、一応「国家賠償法」で責任の追求と補償の請求をすることは出来ますが、責任の立証が難しい課題ですので、なかなか認めれないのだ実態です。
警察官、検察官、裁判官とも司法側の人間ですから身内同士ですので、その点からも分かると思います。

  • 回答者:匿名 (質問から2日後)
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逮捕されることはないですが、損害賠償を求められる可能性は大きいです。

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逮捕の目的は、「罪証隠滅の恐れ、もしくは逃亡のおそれがある場合における被疑者の身柄の確保にありますが、捜査員の主観においては被疑者の取調べが主な目的であり、また、マスメディアで取り上げられるような著名な事件では、見せしめを狙った逮捕や、権力に逆らう人物を弾圧目的で逮捕する例も見られる」といわれています。しかし、裁判所が逮捕礼状を発行しないと逮捕できません。もし、不当逮捕だとはっきりすれば、不当に逮捕した人(司法機関)は逮捕されません。しかし、「国家賠償法」で「国又は公共団体に、その賠償を求めることができる」とあります。

  • 回答者:ローフレンズ (質問から18時間後)
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緊急逮捕以外は、裁判所が認可しないと逮捕できません。

責任は許可を与えた人間にあります。

  • 回答者:とくめい (質問から7時間後)
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逮捕した方が逮捕されることは有りません

  • 回答者:匿名 (質問から7時間後)
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不当かどうかは裁判の結果で決まります。
裁判結果を待ちましょう。

  • 回答者:匿名 (質問から6時間後)
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不当逮捕したということで国家賠償請求をすることになります

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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