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知人のことで相談です。
3年前に離婚して子供が3人いるのですが、最近養育費が滞りがちです。
これからきちんと払ってもらう(最悪の場合強制執行)には公正証書が必要なのは分かりましたが、過去に遡っての未払い請求もこの公正証書を作った時点が基準になるのでしょうか?
当人同志は一応書類で取り決めを交わしているものの、公正証書ではないようです。

  • 質問者:養育費
  • 質問日時:2010-03-03 09:27:53
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私の友人は最初のい1ヶ月のみでその後の支払いはなし、あれコレ時間を費やした挙句、その後の支払いは1度もなし。

私の妹の旦那は年々収入が減っているらしいですが、1度支払い額の減額を願い出たけれど、結局は全額毎月支払っているそうです。
 
証書のあるなしより、相手の誠意のあるなしの問題でしょう。
払う気のない人を相手に無駄な時間と手間を費やすのは勿体無いので、手続きする価値があるかないか良く考えたほうが良いと思います。

ちなみに私は全く当てにならない男だったので、養育費は諦め就職活動に力を入れました。

  • 回答者:男運なし (質問から5日後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

公正証書を作られた時が基準になると思います。過去は無理でしょう。

私人間で取りきめたものは、お互いの間では有効でしょうが、それが履行されなかった場合は、強制することは難しいと思います。

だから、履行されない時の場合を考え、公正証書を作っておくべきと思います。

  • 回答者:パソコン叔父さん (質問から17時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

基準になるのは裁判所を通して、請求を行った時点からになります。

例ですが2009.6から支払いがなく、あなたが裁判所に2010.2に申し立てをしますと、2010.2分から支払うように通知が相手方に行きます。

なので、早めに対応したほうが、よい結果が出ると思われます。がんばってくださいね。

  • 回答者:匿名 (質問から17時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

口頭では貰っていない分は無効になります。
公正証書でも.元旦那さんの自筆でOO万OO日までに毎月支払いをしますと書かれた
日にちと印鑑を押してあれば法的にも通用はします。
会社で働いていれば差し押さえも可能ですが.本人が本人の生活をきたすという状況ですと.養育費まで払えないとなってしまうものでもあります。

養育費は払えなくなったと言い払わない男性も多いです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から9時間後)
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お礼コメント

逆に言えば、本人の自筆がないと法的には通用しないのですね。
有難うございます。
とても為になりました!

未払い分については公正証書を作成しても無理だと思いますよ。
こういう問題は当人同士の書類なるものは
何の効力もありませんので
早く公正証書を作って今後に備えたほうがいいと思います。

  • 回答者:満月 (質問から10分後)
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有難うございます。
当人同士の書類は全く効力ないんですね。。。
初め聞いたとき「さすがしっかりしてるな~」って関心してしまったのですが、無意味なんですね。
有難うございました!

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