すべてのカテゴリ » 暮らし » 法律・消費者問題 » 法律相談

質問

終了

土地と家の相続の事ですが現在、私の名義になっていますが、もし私が亡くなった場合相続人と相続の割合を知りたいです私の両親は他界してます2人兄弟ですが兄も最近亡くなりました兄には子供が2人います(甥と姪です)私は妻がいますが子供はいません妻の父はいませんが母は健在です妻の妹も健在です、この場合土地と家の相続人はだれになりますか、それと相続の割合はどのようになるでしょうか、教えて下さい、よろしくお願い致します

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-05-01 18:48:02
  • 0

並び替え:

奥様は4分の3、甥と姪で4分の1になりますね。
これは遺言書がないと仮定しての話ですが。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

妻が4分の3 
母が3分の1が法定相続分です。

  • 回答者:匿名 (質問から7日後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

法定相続人は奥さんと甥と姪の3人です。
奥さんが4分の3、残りの4分の1を甥と姪が相続します。

  • 回答者:匿名 (質問から3日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

奥様が4分の3、甥と姪が8分の1ずつになります。
相続割合を変えたり他の人に相続させる場合は遺言書が必要になります。

  • 回答者:夢のかけら (質問から6時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

法定相続人は
あなたの妻と兄(すでに、兄さんは亡くなられていますので、代襲相続・甥と姪)です。
あなたの妻が4分の3、残りの4分の1を甥と姪が相続します。

相続の割合を変更したければ、遺言書の作成が、必要になりますよー

  • 回答者:相続 (質問から5時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

勘違いされてる方が多いようですが
あなたが「妻に全財産を相続させる」という遺言状を遺さなければ
法定相続人はあなたの妻と甥と姪の3人です。
あなたの妻が4分の3、残りの4分の1を甥と姪が相続します。
遺留分を請求できるのは親と子だけで
きょうだいは請求できませんのでその子供である甥と姪も当然請求出来ません。
なのであなたが妻に全財産を相続させたいのであれば遺言状を作成することをお勧めします。

===補足===
妻だけが法定相続人になり得るのは
親も子もきょうだいもきょうだいの子もいない場合だけです。
きょうだいの子である甥と姪は代襲相続が出来ますのできょうだいと同等の扱いになるのです。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

あなたが遺言をお残しでないなら法定相続分では
奥様が100%の相続となります。
ご両親、お兄様はすでにお亡くなりとのことなので相続権がないのは
もちろんですが、お兄様の子供には相続権はありません。
そして奥様のご両親や奥様のご兄弟にもあなたの財産の相続権は
ありません。

法定相続分は以下のようになります。
・妻と子がいるならば・・・妻1/2、子1/2(子が複数なら1/2を折半)
・妻がいるが子がいないで親がいる・・・妻2/3、親1/3(両親健在なら1/6ずつ)
・妻がいるが子がいないで親もいない、兄弟はいる
 ・・・妻3/4、兄弟1/4(兄弟が複数なら1/4を折半)
・妻だけ(質問者さまの場合)・・・妻100%
・妻がいないで子がいるならば・・・子に100%(子が複数なら折半)
・妻、子がいないで親がいる・・・親に100%(両親健在なら1/2ずつ)
・妻、子、親もいないが兄弟はいる・・・兄弟に100%(兄弟が複数なら折半)

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

あなたの名義になっている土地と家の相続の法定相続人は、
あなたが他界された時は、お子様がおられないので、100パーセント奥様が法定相続人になります。
参考までに、
しかし、あなたが奥様以外に土地と家を相続させたい時は、遺言書で奥様以外に変更できます。その場合は、遺言書に日付、自署、捺印をして書かれることですね。
この場合は、奥様には遺留分を要求できます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

妻が4分の3 母が3分の1が法定相続分だと思います。そうしたくなければ、遺言によって指定することもできます。ただし、その場合も遺留分を考慮する必要があります。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

相続は奥さんですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

100%奥さまですよ、ご結婚なさってるのですから。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

妻が相続。割合は100%。
その妻が死んだときが問題でしょうね。

  • 回答者:静 (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

相続は奥さんになると思いますが。
お子さんがいらっしゃらなければ奥さんにいくと思います
なので財産分与など考えていらっしゃるのでしたら遺言書を作成して司法書士に
預けてお願いしておけばいいのではないですか。

  • 回答者:匿名 (質問から8分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る