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相続の分配率についての質問です。

自分には なくなった妹が一人いますが
親がなくなった時 自分と妹の分で
2分の1ずつになるのでしょうか?

妹の子供(甥)が2人いるので
自分が2分の1
甥が2人が4分の1ずつで
正しいのでしょうか。

回答よろしくお願いします。

  • 質問者:とくめい希望
  • 質問日時:2009-07-19 13:52:59
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回答してくれたみんなへのお礼

回答ありがとうございました。

週刊誌で特集があって 気になったので質問してみました。

何も遺言がなければ、そういうことになりますね。

また、両親のうちの片親がなけなれば、片親に2分の1、残りの2分の1を子供で分けることになりますので、貴方が2分の1、妹さんの子供(甥)が4分の1ずつということになります。これを法定相続と言います。

しかし、もし、遺言書があれば、相続人には遺留分という最低の権利は残りますが、相続の割合を大きく変えることが可能となります。

  • 回答者:男はつらいよ叔父さん。 (質問から2時間後)
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特に遺言がなければ、
自分が2分の1、甥が2人が4分の1ずつになります。
ただし、両親のどちらかが既に亡くなっている場合です。
何か問題があるのでしょうか。
あるとすれば妹さんが既になくなっているという点かと思います。
あとあと問題が起きるようであれば、
遺言書を作成したほうが良いと思います。
特に財産が多ければ多いほど問題が大きくなります。

  • 回答者:匿名 (質問から9時間後)
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①片親が存命の場合

片親の相続分が1/2。
あなたが1/4。
あなたの甥っ子さんがそれぞれ1/8ずつ。

②両親ともいないのであれば、あなたのお考えになったとおりです。

  • 回答者:にたく (質問から5時間後)
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親が亡くなったとき、仮にお父様が亡くなった時、お母様がご存命なら相続の2分の1はお母様、残りの2分の1を兄弟で割る。つまりご自身は4分の1が配当になります。そして妹様は亡くなられていますが、お子様がいるということで相続権はこのお子様に移ります。(ご主人には移りません)この場合、妹さんの本来の取り分である、全相続の4分の1が2人の甥に移るので甥1人あたりは8分の1になります。

次に、仮にお父様が亡くなったとき、お母様が既に他界されていたなら兄弟に相続権が移ります。となると、ご自身は2分の1、妹さんの子供である甥にはそれぞれ4分の1が配当となります。

  • 回答者:トクメイ (質問から5時間後)
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合っていますが
たとえばご両親がまだご健在のようでしたら
片方の親がなくなったときに半分はもう片方の親で
残りの半分を相談者様が2分の1甥子さん達がそれぞれ4分の1です。
これはあくまでも法定相続分ですので遺言書があればそれが一番効力を持ちます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から39分後)
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特別、遺言等が無い場合は、その通りのようです。
http://www.isan-souzoku.net/rule/a121.html

  • 回答者:匿名希望 (質問から19分後)
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